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次の場合婚約破棄の慰謝料はどちらが払うべきですか?

1.男が「性格が合わないので結婚をやめたい」と言いだした

2.女が説得し、男も「やっぱり結婚する」と言った

3.女が「やっぱり一回結婚やめたいと言った男とは結婚したくないから別れたい」と言った

男の言い分は「俺は今時点で結婚したいのにやめたいと言ってるのはそっち。慰謝料を払う必要はない」

女の言い分は「最初にやめたいと言い始めたのそっち。それがなければ私もやめたいと思わなかった。だから慰謝料払え」

あとは式のキャンセル代の負担割合なども気になります

A 回答 (5件)

撤回の撤回はできないことになっています。


つまり『「女が説得し、男も「やっぱり結婚する」と言った」』と云うことは『「・・・結婚をやめたい」と言いだした」』の撤回です。
だから『女の言い分は「最初にやめたいと言い始めたのそっち。それがなければ私もやめたいと思わなかった。だから慰謝料払え」』は間違いです。
なお、慰謝料は現実的に甚だ難しい気がします。
式場は女性負担です。
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どちらも慰謝料を払う理由が無いように思います.式のキャンセル料は折半ですね。


現実の問題は1~3の間になにかしらあるんでしょうけど,2の時点で男女の両方が結婚に賛成しているので,1の問題については和解が成立していると考えるべきでしょう.
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二人とも愛情が喪失しているようですから、双方慰謝料なしで別れた方が良いのでは?



キャンセル費用も双方折半でどうですか?

無理に結婚して、すぐに離婚して、再度二人がそれぞれ新生活する負担に比べれば、結婚しないまま別れたほうが二人の負担も少ないでしょう。

冷静に話し合えるとよいですね。
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どっちが先かではなく、両方とも破棄を希望しているなら慰謝料は発生しません。



貴方が男性なら彼女の「結婚したくない」の言葉を録音したら、裁判でも勝ちます。

式場代は折半ですね。
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慰謝料しはらうには値しないでしょう。



キャンセル料は折半がベストかと思われます。
結婚詐欺にも当たりません。
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