電子書籍の厳選無料作品が豊富!

質問です。大麻取り締まり法?についてなのですが…

日本では、栽培、所持、売買が禁じられているかと思うのですが、

仮に

「大麻の売人に”物はあるか””売ってくれないか”などと売買を申し入れたが、実際には買わなかったり、売人に売ってもらえなかった」

場合は罪になるのでしょうか?つまり、売買しようと思ったけどできなかった(未遂)でもなんらかの罪にとわれるのでしょうか?あるいは、実際に売買が成立し購入して所持するところまで行かなければ罪にはとわれないのでしょうか。

薬物問題に関する番組をYouTubeで見ていて、インタビューされた大学生?らしき人が「売人に大麻を買わないかと持ちかけられたが断った」みたいな話をしていて、もちろんその場合は大学生の方はなんの法も犯していないかと思うのですが、逆に客(?)のほうから売人にもちかけて成立しなかった場合はどうなるのかな??という話です

長文失礼いたしました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大麻取締法自体が、薬物の取り締まりに関する法律じゃないのです。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
大麻の取扱いは免許制で、大麻取扱者の免許運用に関する規定であり、付帯で無免許者の処罰が書いてあるに過ぎません。
実際には風営法や銃刀法と同様、大麻取扱免許を取得させないように、免許を取り上げるために、無理難題を書き連ねた法律なのですが、大麻栽培農地を確保し都道府県の薬務課に正しい手順で申請すれば大麻取扱免許が取得できます。

自動車運転免許という、特別に運転を認められた者に向けての道路交通法があり、無免許で運転するための法律でないように、
大麻取締法も、大麻取扱免許所持者の栽培、所持、売買の取扱ルールであって、無免許では、なにをやっても大麻取締法違反にあたり処罰されますし、条文に抵触しない大麻に関わる事件は、外郭法である麻薬取締法や薬事法などで罪に問われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一番最初にご回答いただきましたので、ベストアンサーとさせていただきました。参考になりました!

お礼日時:2015/10/11 01:34

大麻取締法違反ですね。



■大麻取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第四条
何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一  大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。

しかしながら、あくまで法律の建前は、やってしまわないと罰せれません。
なので、初回で捜査はされても、以前の使用が検出されなければ警告程度で済むでしょう。

問題なのは、なんで売人を知っていたのか?に尽きると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました!

お礼日時:2015/10/11 01:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!