いつもお世話になっております。表題の件について教えて下さい。
現在、私の実家(建物)の名義が私の父と祖父の共同名義になっています。
私たち娘夫婦がその実家に入ることになり、家の名義を父と私の夫の名義にするべく、不動産の生前贈与を考えました。
祖母は現在、認知症のために施設入所中であり、判断能力が無いので成年後見人を立てようと思っています。
そこで質問なのですが、祖母の後見人の判断で生前贈与はできるものでしょうか?
(贈与税などの問題は特に考慮しません)
もしできない場合は、父、祖母、私の夫の3人の名義とするしか方法は無いでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、素人の私にご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>祖母の後見人の判断で生前贈与はできるものでしょうか?
売却ならできるけれど、贈与は出来ないよ。
大前提として「財産を減らさない」のが後見人の役目だから、贈与は確実に財産が“減る”行為。
売却した場合も、その代金は本人のため以外には使えない。
ところで建物名義人の一人である祖父はどうなってるの?
後見人が付いているのは祖母なので、祖父が健在であれば祖父の持ち分についての生前贈与は可能だと思うけど。
というか、すでに亡くなっているということかな?
遺産分割協議していないから祖父の持ち分の相続登記ができないとか。
この場合、遺産分割協議書を今から作るとして、状況次第では後見人の理解と協力を得て、祖父の持ち分を父(祖父の相続人)へ移すことも可能。
父の単独名義にしたのちに、父から娘へ生前贈与という形を取ればいいはず。
No.5
- 回答日時:
専門的な、法律が関わる分野の質問などは、弁護士などに直接質問された方が良いと思いますよ。
相続弁護士ナビ
https://souzoku-pro.info/
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/
などでご質問していただくと専門家の回答が得られますので、ご検討ください。
実際に弁護士本人に相談しても、確か無料だったと思います。
No.4
- 回答日時:
成年後見人は、被後見人の財産を保護するために
存在するのです。
だから、被後見人の財産を減らすようなことは
できません。
やれば、犯罪になる可能性があります。
”もしできない場合は、父、祖母、私の夫の3人の名義と
するしか方法は無いでしょうか?”
↑
私の夫さんの名義にするといいますが、どうやって
やるつもりですか。
意味が良く判りません。
父の持ち分の一部を、夫さんに贈与することなら
できます。
勿論、父の承諾が必要です。
祖母の持ち分の一部を夫がもらうことは無理ですよ。
やれば犯罪になる可能性があります。
No.2
- 回答日時:
関係者の全体像がわかりません。
祖父、祖母、父、母、父の兄弟、あなたの兄弟姉妹の存否でも状況は変わってきます。名義人が祖父と父であれば、祖母は関係ないので、父と旦那さんの名義にできます。
名義人が(打ち間違えで)祖母と父ということであれば、まだらぼけ(普段は判断能力がないですが、時々完全に判断能力のある時間があること)の間に贈与の書類に署名捺印してもらって下さい。完全に意識が常態に戻ったとの証人に司法書士や医者など第三者に同席してもらってください。
意識があるときに、聞いてみて、嫌がるようであれば、できませんので、生前贈与は無理です。
まだらぼけでなく、常時認知症であれば、現在は病院にいらしても、本拠地となる住居は実家ですので、認知症の人間の住居を処分できないことになっていますので、贈与は無理です。(裁判所の同意があれば別)
成年後見人は祖母の財産を守ることが使命です。財産を預かり、成年被後見人(祖母)の病院への支払いや生活費等の支払いをします。成年後見人は財産管理状況(家計簿のようなもの)を裁判所に毎年報告しなくてはなりません。財産を管理することにより、詐欺に会わないことや成年後見人を含む他人に使い込みされないことが目的です。成年後見人の意思で財産を処分することはできません。
名義は夫ではなく、娘のあなたにしてください。夫は血縁上あくまでも第三者なので、生前贈与ではなく、寄付と同じ第三者に対する贈与です。相続ではないので贈与税がかかります。
なぜ名義変更にこだわるのかは分かりませんが、名義変更したいのであれば、父の分を譲ってもらえば良いのではないでしょうか。
父は意識がはっきりしているのでしょうし、寄付や贈与を自分の意思ですることができます。
父の分はあなたに兄弟姉妹がいない場合は全額相続できますので、生前贈与しても遺留分がないので、親戚から文句が出ようがないです。
祖母の分は父や父の兄弟に相続すべき財産であり、父の兄弟(祖父の子)に遺留分があるので、全額贈与することはできません。法定相続分の半分は遺留分として正当な法定相続人に配当しなくてはなりません。父に1人兄弟がいれば、取り分は2分の1ずつですので、祖母が全額贈与すると意思表示をしても、4分の1は父の兄弟に渡さなければなりません。
No.1
- 回答日時:
>現在、私の実家(建物)の名義が私の父と祖父の共同名義になっています。
祖父ではなくて、祖母の書き間違いでしょうか。それはともかく、一般論としては、成年後見人が成年被後見人の不動産を第三者に贈与することはできません。成年被後見人は、本人の財産を管理処分する権限がありますが、善良なる管理者の注意義務が課せられています。簡単に言えば、本人の利益を守るために、財産を適切に管理し、本人の利益を図るために必要であれば処分をしなければならないという注意義務です。
今回、祖母様の不動産の共有持分を御相談者の夫に贈与することによって、お祖母様にどのような経済的利益があるのでしょうか。
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