
1年程前、知人の頼みで車の名義人になってほしいと頼まれ車の名義人になりました。
ローンを組むのに名義を貸してほしいと言われたからです。
何の迷惑もかからないし、ローンの支払いもその知人がするというので信用しきって名義を貸してしまいました。
当時、名義人になる事でこちらにリスクがある事など「何も迷惑はかからない」という言葉を信じ安易に名義人になってしまいました。
それから1年経ち急にその知人から「支払いが出来ないから車を返却したい」と連絡がありました。
知人が毎月のローンを払うという約束だったので名義を貸したのにこのような事になり困っています。
ローンは残り5年。おおよそ250万近く残っているそうです。
無知だった私が馬鹿だったのだとは思いますが何か解決策はないでしょうか?
尚、名義を貸した際に毎月の支払いは知人がするなどの書面などはかわしておりません。
全て口約束です。
ローンの書類、車の書類なども全て知人に渡してある為こちらの手元には何もありません。
現在、車がどのような状態で車自体が存在するかも確認出来ていない状態です。
本当に馬鹿だったとは思いますが250万の借金を背負わずに何か手立てはないものでしょうか。
口約束ではありますが知人とは知人が支払うという契約だったので詐欺罪などに該当しないのでしょうか。
自業自得と言えばそれまでですが何か手立てがあれば助言お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 何か解決策はないでしょうか?
基本的には無い。
> 書面などはかわしておりません。
有っても何の意味もない。
約束を証明しても、無駄。
もし、その様な書類が有ってローン会社に提出したら、犯罪の証拠として扱われる。
> 250万の借金を背負わずに
この認識が間違っている。
ローンの契約は質問者の名義なのだから、ローンは質問者が1年前から背負っている。
> 詐欺罪などに該当しないのでしょうか。
質問者が何も言わずにローンを返済すれば犯罪ではない。
返済が行われなかったら、「質問者と知人」が加害者でローン会社が被害者の詐欺となる犯罪。
だから、口約束だけで書類が無いのは幸い。
> ローンは残り5年。おおよそ250万近く
ということは、概ね年間50万円。
利息を考えると、毎月の支払いは5万円前後というところか。
1年前だから車は300万円ほど。
> 何か手立てがあれば
何はともあれ、早急に車を確認する。
早くしないと持ち逃げされて、名義変更出来ないから二束三文で叩き売られる可能性がある。
こんな一方的に大きな被害を被る話を簡単に持ってくる相手だから、何をするか判らん。
300万円の車1年落ちなら、相応の価値があるはずで、それを中古で売って差額をローンにしてもらい、そのローンの額を「知人」に請求というのが普通の方策。
ただ、相手が払う可能性は0%に近い、数万円も回収できれば上出来というレベルと思われるが。
No.6
- 回答日時:
名義貸しということは、契約上ありません。
あくまでも、ローンの契約はあなたとローン会社がやっていることです。
あなたが知人に貸したのは、名義ではなくて、車です。
そして、ローン返済額と同額を、知人は毎月あなたに送金し、そのお金であなたがローン返済をやっているだけです。
今回、知人はあなたに、車のお金を払えなくなったので、あなたから借りている車を返すと言っているわけで、あなたは速やかに知人の言う通り、車を返してもらうのが良いでしょう。
その上で、さっさと車を売って、ローン残金を返してしまうのが正解でしょう。
車の売値が、ローン残額より高ければ話は簡単です。
しかし、ローン残額が車の売値より高ければ、差額はとりあえずあなたが補填して、後で知人に請求すべきでしょう。
ただ、「支払いが出来ない」との知人の言葉からは、知人にお金がある可能性は低そうに思います。
また、あなたに名義貸しを頼んできたということは、知人に信用が無いということでしょうから、その点からも知人がお金を返してくれる可能性は低い気がします。
もし、ローン会社に、「これは私は名前を貸しただけで、本当の契約者は知人である」と主張したとしても、契約書にあなたの名前がある以上、ローン会社はそんな主張は認めないでしょう。
さらに、ローン会社はその人の信用を調査して貸すわけで、今回はあなたの信用を調査して、あなたを信用して貸したわけです。
もし、あなたがこれは本当は知人の契約だと主張して、ローン返済を拒んだら、ローン延滞が生じて、傷がつくのはあなたの信用です。
知人の信用ではありません。
今後あなたがローンを組むことは難しくなるでしょうし、携帯電話の購入も難しくなるかもしれません。
また、恐らく、知人の信用はもともと傷ついているために、あなたに名義貸しを頼んできたのでしょうから、あなたと知人は共謀してローン会社を騙したことになります。
ですから、詐欺罪に該当する可能性があるのはあなたです。
名義貸しなどとつまらない言い訳をせずに、あきらめて全てあなたの責任で処理することが、あなたの身を守る最善の方法と思います。
No.5
- 回答日時:
No.4ですが、追加
> 詐欺罪などに該当しないのでしょうか。
第三者から見ると、
質問者がローン会社から300万円を借りて、知人に貸した。
知人はその300万円で車を買い、ローン会社への返済と同じ金額を質問者に返済する。
ただ、返済は知人から質問者を経由せずに直接ローン会社へ行う。
という関係になります。
知人が返済しないのは、単なる債務不履行という問題になります。
「お金を返済しない=犯罪」ではないのですね。
お金を借りるというのは普通の経済活動で、返済が滞るのもよくある話なので、それを犯罪と定義するのは社会的に良くないとするのが大勢な訳なのです。
債務不履行と犯罪の違いは、件数又は回数ですね。
一回に何人もから借りて返済を行わないとか、毎月借りて返済しないことを長年続けているとか。
もしくは被害額が億単位になっているとか。
質問者の書かれた状況からは、知人が騙したとして詐欺だというのは難しいし、質問者がローン会社を偽ったということの方が犯罪的には重いとして扱われるのが現状です。
No.3
- 回答日時:
>知人から「支払いが出来ないから車を返却したい」と連絡がありました。
さっさと返却して貰い、売却すれば良いのでは?
例えば、ローン残が200万で売却価格が150万だったら、ご友人に差額の50万を請求し返済の契約書を交わせばいいと思います。
ご友人が了承するか?はわかりませんし、強制をすることも難しいでしょう。
1年前の経緯を言い換えれば、「貴方が友人の為に車を買って、ローン返済額と同等の金額で貸す」約束をしただけですから、詐欺でもなんでもありません。
No.2
- 回答日時:
ちょっと軽率な事をしてしまいましたね、
その車で人身事故でも起こして逃げたりされていたらもっと大変な事になったかもしれません。
車を返却したいということですから、購入したディラーで買い取ってもらい、それを残債に当て、足りない分は現金なり、ローンを組むなりして支払うしかありません。
知人の人が真面目に精算する気があるならあなたはそれを監視して確実に遂行させるようにしましょう。
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