知人から「奢った金を返せ」と言われました。
この知人は4つ上で、奢ってもらったのは主に飲食代、期間が長かったので自分では25万程度だと認識していました。
基本的にこちらから誘うことはほとんどなく、奢ってやるから来いよといった形で、金銭に余裕があるときにはこちらも1、2割くらいの頻度ですが奢ったりしていました。
先日、唐突に返せ、額は38万と言われてしまって戸惑っています。
過去の質問と回答を見る限りでは、奢った金は贈与に該当し、返還要請はできず、返還義務もないとのことらしいのですが、
言われたときに相手が強面の人だったこともあり、「今月に全額は無理ですが少しずつ返します」と言ってしまい、最初と言うことで5万円既に返却してしまいました。
また、早めに追加で10万渡せばそのあと5万で勘弁してやるとも言われました。
(返済合計金額20万円で、ということです)
この場合は残りの15万、ないしは33万に返還義務は発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
奢ってやるといわれて奢ってもらってその場では相手も請求していないので、契約成立となり、返済義務はありません。
返せといわれて脅迫的なことを言われたり、態度で示されての返すという言葉は履行の義務はありません。
ただ、あなたも奢ってもらってばかりなら少し位は誠意をみせるてもいいかもしれません。過剰な要求には応じる必要がありません。相手が暴力や脅迫に出た場合は警察に申し出て下さい。
半分くらいまでは返済するのは、あなたの気持ち次第ですが、そのような方とはもう付き合わない方がいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
返すといったのだから返す義務がある、という見解は間違いです。
義務がないものはどこまで行ってもないです。一世を風靡した過払い金返還請求訴訟だって、債務者は本来返す義務がない超過利息部分について、「返します」と言って返し続けていたわけですが、それでも返還請求ができるわけです。それと同じです。
質問文にあるとおり、贈与についてもう完了した部分について返還の請求はできません。質問者さんがお金を渡す義務はありません。質問者さんがすでに渡した金銭は不当利得にあたり、相手に対し返還請求ができます。
No.3
- 回答日時:
相談者さんは、「任意での返済意思表示」をしてしまい、それを実行していますから義務はあります。
金額も、言われるままですから、その提示金額を認めたことになります。
しかし、法的には救済できない訳ではありません。
1)過去の武勇伝で「身に危険を感じた」
2)奢られたので、贈与契約であり書面がないので完了後の返還義務なし
3)一方的な金額提示で、共有認識が無い
上記理由で、弁護士を介入させれば早く解決するでしょう。
しかし、費用面は同じ金額にちかくなります。
No.2
- 回答日時:
#1 さんの回答通りです。
そもそも弁済義務などなかったのですが、払うと約束
してしまったのですから、しょうがありません。
返却義務はあります。
また、相手は早く帰せば20万で勘弁といっている
のですから、その通りにすれば20万で終わりです。
そもそも証拠も何もない話なので、知らん顔しても
いいかもしれません。
文句があるなら提訴しろ、と開き直ることも
可能でしょう。
No.1
- 回答日時:
>還義務は発生してしまうのでしょうか?
「返す」って言ったんだから当然でしょ。
ただし、その時の状況が「脅迫されて無理やり言わされた」のであれば無効を主張できます。
それっぽいですけどね。
奢っておきながら後で返せ、と言うなどマトモな人でないので真面目に応えるのはばからしいですよ。
第三者に参加してもらって客観的意見をそいつをたしなめるように言ってもらうといいです。
それでも無理やり要求してくるなら警察へでも。
回答ありがとうございます。
直接的に脅されたわけではなく、前々から武勇伝のようにワル時代を語る人だったので背景的に怖くなってしまった部分はあります…
やはり返すといってしまったのはかなり大きいですね、参考になりました。
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