
こんにちわ。
私は個人でデザインをしている者です。
広告代理店や印刷会社、個人、行政等から冊子やチラシのデザインを依頼されます。
デザインした後に依頼者(印刷会社や広告代理店等)から
”デザインの原本を下さい。こちらで増刷や修正するため使います”
などと問い合わせがあり、今は言われるままのデザインのイラレデータや自分で作成した加工写真等も
渡しています。
反対に私が事務で勤務していた頃に印刷会社にデータを要求したところ、
”版権はこちらにありますので基本的にお渡しできません”と断られた事があり、
基本的な事が分からず困っています。
私は下請けなので、著作権や版権などは無く、基本的に言われるまま渡すのが正解なのでしょうか?
教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
おじさんですね。
著作権は基本的に制作した人、会社に帰属します。
ただし、この時に委託元がデザインのいろんなアイデアを考え、製作者がそれを単に絵にしたという場合は委託元(顧客)に帰属される場合があります。
ですから、その契約状況が大切なのです。
デザインがあなたのアイデアのみで制作したのであれば著作権はあなたです。
受託する契約書の著作権条項をきちんとしましょうね。
No.3
- 回答日時:
法的には、デザインの著作権はデザイナーに帰属します。
ご質問のケースですと、質問者とクライアント間にて結ばれた契約に、クライアントがデータを恒久的に利用する際の取引条件が記載されていない場合、デザインデータの引き渡し時には、クライアントに相応のデータ利用料を請求することが可能です。
しかし現実には、市井のデザイナーは「無料」でクライアントにデータを丸ごと引き渡しているのが現状です。
おそらく、印刷物の増刷が決まって内容の若干修正が必要になった場合、デザイナーに修正を頼むとそれだけで万単位のカネがかかるため、印刷屋にただ同然で修正させようという腹づもりなのでしょう。
筋としては、質問者はデータの引き渡しを拒否できます。
しかし、拒否したら「こいつ面倒だ」と思われ、確実に仕事は減るでしょう。
こういうことで悩まないためには、真っ当なクライアントの仕事にありつくしかありません。
ちなみに老婆心ながらアドバイスしますと、引き渡すデータに入っている画像データに、ストックフォトが含まれている場合は、その権利や使用期間、使用範囲などにご注意ください。
質問者がアドバイスをしなかったばかりに、印刷物にしか使えない画像がWebやCMに上がってしまい、クライアントが著作権侵害で訴えられる事態にならないためです。
ありがとうございます。
おしゃる通り、安く済ませるためのデータ要求なのでしょうし
こいつは面倒だと思われ仕事が減るのが怖いというのも本音です・・
でもそこで黙ってしまっては業界全体にとってマイナスですね。
少しづつ改善して行くようがんばります!
ストックフォトの件も気にしていなかったことでした。
大変参考になりました。
ご丁寧なお答えありがとうございますm(__)m
No.2
- 回答日時:
著作物を売り渡す際に、著作権ごと売り渡すという契約を結ばない限りは
大前提として、著作権は作った人にあります。
以下、法律的な面は分かりませんが、実務者としての私見です。
印刷会社にデザインからお願いした場合、
納品物は印刷物そのもので、デザインデータは納品物ではないため、
データの納品をお願いする場合は、新たにその契約を結ぶ必要があります。
あくまで、デザインデータは印刷物を作るための材料でしかないためです。
ただ、発注者側には、そのデータを使用する権利がありますので、
再印刷や、内容の変更をお願いする権利があります。
(大概は、データの保管期限が決められていたりします。その場限り、という条件もありえます)
なお、印刷会社は、勝手にその人のデータを他に転用したり、第3者に売り渡す権利はありません。
著作権は印刷会社、使用権は発注者にある、といったイメージでしょうか。
デザイン会社は、納品物がデザインそのものであるため、データを納品します。
デザインデータを、決められた条件以外に使用してはいけない、
という契約を結んでいない限りは、納品された側がどのように使用するかは勝手です。
しかし、譲渡していない限りは本来著作権はデザイン会社側にありますので、、
顧客によるデザイン改変に関して口を出す権利は本来あるはずです。
実情あまりないような気がしますが。
そんな性質もあって、たいがいは印刷会社のデザイン料金のほうが
デザイン会社のそれよりも安い場合が多いと思います。
ありがとうございます^^私が仕事するうえでは契約があいまいになりがちで・・それが最大の問題ですね。
まずは自分で理解し、対応していけるようがんばります。ご丁寧なお答えありがとうございました!!
大変参考になりましたm(__)m
No.1
- 回答日時:
結局、相手側との契約なんです。
著作権は原則として制作者にあります。
相手がそのデザインを使用する場合は、勝手にレイアウトを変えたり、色を変えたりなどの改変はできません。
ただし、著作権の買取、ということであれば、著作権は相手に移りますから自由にできます。
印刷に関しては、印刷部数による利益、という考え方です。
初回1万部のポスター作成として仕事を受けるのと、初回100万部で受けるのとでは違います。
相手は、そのポスターによって受ける利益が異なるからです。
100万部の方がより多くの利益を得ます。
ということは、そのための仕事も当然それに見合う利益は要求できます。
増刷の場合も考え方は同じです。
従って、最初に仕事を受けるときに、キチンと話を詰めておかなければなりません。
それが曖昧だと、ただ言われるままに、になります。
ご丁寧にありがとうございます!
著作権は基本制作者という部分がわかったので
これからは、
ケースバイケースですが、
そのような前提で契約をするよう心掛けたいと思います!
大変参考になりましたm(__)m
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