街中で見かけて「グッときた人」の思い出

自主勉強しているから、いろいろ分からないですT T..できれば関連の条文も付けて欲しいです!

Xは、Yに対して、貸し金4000万円の返還を求める訴えを提起した。

1.Yは、自分で、第一回口頭弁論期日に出頭し、請求の棄却を求めた。その後、Yから、事件の担当裁判官宛の封書が裁判所に届いた。その封書には、便せんに、「担当裁判官様、私はXXX事件の被告であるYです。この事件について、ご説明したいことがあって、手紙を送らせていただきました。この事件は、XXXXX」という内容の文書が書かれていた。
 裁判官は、Yから送付された封書を、読まなければならないか。また、判決を作成するにあたって、考慮しなければならないか。

2.この事件の審理において、Yは、Xから金銭を借りたことはないと主張していた。裁判所は、審理の結果、YがXから金銭を借りたことに間違いはないとの心証を持つに至った。しかし、同時に、当事者から主張はないものの、XはYの債務を免除する意思表示をしていたとの心証も持った。
 そこで、裁判所は、XがYの債務を免除したことを理由として、Xの請求棄却の判決をしようと考えている。これは許されるか。

3.裁判所は、事件の審理を終えた段階で、契約締結時の状況について、当事者尋問において聞き忘れた事項があることに気がついた。そこで、裁判所は、X及びYに電話をかけて、回答を得た。裁判所は、X及びYから得た情報を判決で用いることができるか。

A 回答 (1件)

私の長年の実務経験からお話しします。


1、攻撃防御は書面で準備書面としなければなりませんが(民事訴訟法161条)、タイトルが必ずしも「準備書面」としなければならないわけではなく、書面の内容が攻撃防御ならば許されているようです。
従って、判決事項(同法246条)になると考えます。
2、これも許されると思います。判決理由として「口頭弁論全趣旨から」と云うことは度々ありますから。
ただし、単に「心証」だけでは許されないと思います。
3、これも私の実務経験で、似たことはありました。
裁判官からの電話ではなく書記官からでした。
(判決に決定的な影響ない事項でしたが。)
仮に、要素の部分ならば同法243条に反し許されないと思います。
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