人生のプチ美学を教えてください!!

不倫相手が離婚の際の公正証書で元妻に200万近く慰謝料を払っています。しかし、私にも慰謝料請求が200万きました。双方に慰謝料を請求は出来ないと聞くのですが、この場合相手にどう伝えればいいのでしょうか?公正証書を手に入れられれば、それが証拠になるのだと思いますが、手に入らない場合、どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

"双方に慰謝料を請求は出来ないと聞くのですが"


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そんなことはありません。
双方に請求可能です。

これは法的には不真正連帯債務と言われるもので
奥さんは、夫と不倫相手の女性、双方に慰謝料を
請求できるのが原則です。

例外として、夫が支払った慰謝料が、不倫相手の女性の
慰謝料も含むほどの金額であれば、双方の慰謝料を
払った、と認められる場合もあります。

しかし、200万ではそれも難しいと思われます。
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こんばんは。


公正証書は、不倫相手と奥様のものではないのですか?
不倫相手との不貞行為による慰謝料ですよね。

奥様から質問者様へは、不倫による離婚、というものへの慰謝料かと思います。

本来、公正証書は当事者にしか渡されませんので、手に入らない=当事者ではない。
当事者でない=公正証書は質問者様とは無関係、と思います。
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http://best-legal.jp/affair-alimony-out-of-court …
の流れで示談書を公正証書にしたのではないのでしょうか。

どちらにしても公正証書を作成した当事者なら、最後に謄本を手にすることができるはずです。
つまりあなた自信の手元に存在するはずなのです。
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>その金額が私と不倫相手に対する慰謝料と考えていいのでしょうか?


いいえ。
公正証書の記述の通りです。

>私から元妻に請求する権利があるということですか?
いいえ。
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>双方に慰謝料を請求は出来ない


そんなことありません。双方に請求するのが普通です。
それをまとめて片方が支払っても構わないだけです。

>この場合相手にどう伝えればいいのでしょうか?
何も伝える必要はありません。

>公正証書を手に入れられれば、それが証拠になる
何の証拠でしょうか。
その公正証書作成にあたった当事者は元妻さんと不倫相手ですよね?無関係なあなたにとっては何の証拠にもならないと思いますが。
あなたとの元妻さんとの間のことでしたら、その公正証書を作成した本人なわけですから謄本なり正本なりを請求する権利があります。
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この回答へのお礼

公正証書に200万と出ていた場合、その金額が私と不倫相手に対する慰謝料と考えていいのでしょうか?
私から元妻に請求する権利があるということですか?

お礼日時:2015/10/31 19:56

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