アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

管工事学科より浄化槽工事に関する記述について教えて下さい。
【「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。】という問に対して
[浄化槽工事の完了後、直ちに浄化槽管理者が指定検査機関の行う水質検査を受けた。]という一文が誤りで
模範解答が
[浄化槽法で維持管理が義務付けられているのは、浄化槽の設置者(管理者)である。
放流水の水質検査を指定検査機関へ受けるのも浄化槽の設置者(管理者)である。]となっていました。
一文も模範解答も、管理者が指定検査機関で水質検査を行うとなっており何が誤りなのかわかりません。
この一文のどこが誤りなのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

単純に、浄化槽管理者が浄化槽管理士の誤植だと言う事は考えられないでしょうか?


そうでないと、問題の解答と整合性がとれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

一文が間違っている事は公式で発表されているので間違いないはずですが、模範解答の理由は間違っている可能性高いです。
なので管理者と管理士の違いの可能性はありますね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/11/02 17:16

浄化槽法 第七条 は、以下のような記述になっていますね。


(設置後等の水質検査)
第七条  新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html

これを誤りの一文と比較した場合、「直ちに」と「環境省令で定める期間内に」の違いが目につきます。
ただ、「直ちに」が「環境省令で定める期間内に」と矛盾するわけではありませんから、一文が誤りとは言えない。
問題作成者が、受験者を引っ掛けるつもりで作った設問で自ら墓穴を掘った可能性はないでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

私も「直ちに」はひっかかりました。
浄化槽については携わった事がなく全くの素人ですが、設置して直ちに検査しても、設置したばかりなので綺麗に決まってるはずです。なので検査する価値が無いと思いました。
確かに定める期間内なので直ちに検査しても間違いでは無い様な気もしますし、直ちにと指定されている事が間違いと言えばそんな気もします。
いずれにしても模範解答の指摘箇所は間違っている感じですね。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/11/02 17:29

No.2さんの指摘が正しいですね。


その設問文の誤っている部分は、直ちにです。
浄化槽法施行規則
(略)
(設置後等の水質検査の内容等)
第四条  法第七条第一項 の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。
2  法第七条第一項 の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
3  浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
(以下略)
上記の第1項より、検査を受ける期間は、使用開始後3ヶ月以降5ヶ月以内、第3項より水質検査に関わる手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託する事も可能です。
3ヶ月後は、やはり直ちにとは言えないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

定める期間とは開始にも基準が設けられていたんですね。
私も調べてみたのですが県によって、この期間が異なり大概が3~5月以内ですが、富山県は3~8月、宮崎県は6~8月みたいです。

国会で【平成17年 5月20日 浄化槽法の一部を改正する法律】 となっており
【第七条中「その使用開始後六月を経過した日から二月間」を「環境省令で定める期間内」に改め、「環境大臣又は」を削り、同条に次の一項を加える。】
となっていました。

環境省令って、結局 自分の省の省令なので前の法律と同じ様な気もしますが、各県で期間の違いがでているので何かあるのかもしれません。
いずれにしても、[直ちに]という箇所が不適と確証が持てました。
ご解答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/11/03 03:40

お礼ありがとうございます。


省令で設置後等の水質検査の期間を定めているのは、浄化槽法施行規則だけなので、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間(使用開始後3ヶ月~8ヶ月)以内のはずです。
富山県の指定検査機関(富山県浄化槽協会)も宮崎県の指定検査機関(宮崎環境科学協会)も浄化槽法第7条検査の期間は使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間(使用開始後3ヶ月~8ヶ月)以内としています。
富山県は表現が使用開始後3~8ヶ月となっていますが、浄化槽法施行規則の期間と同じです。
宮崎県は、浄化槽法施行規則と同じ表現です。
宮崎県の6~8月ってのは、どこに記載されていましたか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

うーん・・・

3~5ケ月の間という意味ではなく、3ケ月経過した日から5ケ月という捉え方だったんですね。
宮崎県はこちらのサイトより

http://www.miyazaki-kankyo.or.jp/associates/johk …

【第7条
 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6月を経過した日から2月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という)の行う水質に関する検査を受けなければならない。】
と記載されていました。

お礼日時:2015/11/03 11:59

お礼ありがとうございます。


宮崎県環境科学協会では、他のページでは浄化槽法施行規則と同じ表現になっているので、そのページだけ直すのを忘れているんでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

確かに直し忘れな様です。
先程のサイトを良く見たら
(昭和58年5月18日法律第43号)
と記載があり、かなり古い法律の一文みたいです。
詳しいご説明、有り難う御座いました。

お礼日時:2015/11/03 12:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!