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採用内定取消しで損害賠償(○○万円)が認められる判決が出てますよね?
そうしたら、会社も考えますよね?
例えば、労基法21条では、採用から14日以内に解雇であれば会社側は働かせた分の給料だけを払えばいい。(解雇予告手当が不要)
会社としては採用内定取消しをせずに約束通り、採用をして14日以内に解雇をすれば仕事をさせた分だけを払えばいい。安く済むとなりますよね?
ただ、そのことを労働基準監督署に勤務している人に言ったら、解雇という事実は出てくる。
よって、その解雇が妥当であったのか?などの問題になるでしょうね。と答えていました。
しかし、管理職の場合は残業代を払わなくていい。となったら案の定、名ばかり管理職の問題が出てきましたね?
従って、この採用内定取消し問題でも、同じようなものだと考えるのですが、それで最近問題になった例はありますか?

A 回答 (2件)

>採用内定取消しで損害賠償(○○万円)が認められる判決が出てますよね?



ごめんなさい。知りません。

>そうしたら、会社も考えますよね?

そうでしょうね。

>労基法21条では、採用から14日以内に解雇であれば会社側は働かせた分の給料だけを払えばいい。(解雇予告手当が不要)
会社としては採用内定取消しをせずに約束通り、採用をして14日以内に解雇をすれば仕事をさせた分だけを払えばいい。安く済むとなりますよね?

給料だけでみればそうでしょうね。

>そのことを労働基準監督署に勤務している人に言ったら、解雇という事実は出てくる。
>よって、その解雇が妥当であったのか?などの問題になるでしょうね。と答えていました。

給料の問題だけでなく。労働に関する法律の問題が出てくるんでしょうね。

>管理職の場合は残業代を払わなくていい。となったら案の定、名ばかり管理職の問題が出てきましたね?

全く意味不明です。新人採用の試用期間の議論をしておきながら、なぜここで「残業代」という言葉と「名ばかり管理職」という言葉が出てくる??訳が分からん。

>この採用内定取消し問題でも、同じようなものだと考えるのです

意味不明。何が同じなのでしょうか?? 労働法に関する法律違反の話だから同じと言っている??
もしYESなら

>それで最近問題になった例はありますか?

なんて質問はせずに、最近労働法で問題になった事例はありますか?という質問でいいんじゃね?
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質問の趣旨が要を得ないので、再質問お願いします。

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