映画のエンドロール観る派?観ない派?

.現在、精神疾患により精神病院に通院していて、昨年7月より傷病手当金を受給しています。
 失業保険の受給延長手続き済みなので、受給中の傷病手当金が期間終了(2016/1/21)し就労可能状態になれば、失業保険の受給(4ヵ月間)ができるようです。
 精神科の医師によると、だいぶ落ち着いているので就労可能の判断は本人次第との回答をいただきました。
 残りの傷病手当金や失業保険など社会保険のすべてを取得しメリットを享受したい気もしますが、早く就労継続支援A型へ勤務したい気持ちもあり、それぞれの手続きや移行の際、収入が滞らない方が大事のような気がします。
 近い将来、就労継続支援A型への就労を考えた場合、収入が途切れることなくスムーズに移行するための手続きのポイントやコツを教えてください。

A 回答 (1件)

支援学校教員です。



>早く就労継続支援A型へ勤務したい気持ちもあり

うん? 「就労継続」は「就労移行」を受けた者しか「受け入れなかった」と思うのですが…

あなたの経歴として「就労していた」「精神疾患により通院」「就労不可の状態で失業」「精神的に落ち着きが戻り、就労可の状態」ですよね。
行政の手続きとして「就労継続」とするには、1度「就労移行」施設を「利用」する必要があります。
都道府県や市町村によって、運用に「弾力を持たせている」ところもありますが、最近では「厳格化」の傾向です。
「就労継続」には「利用年限がない」ので、どうしても「一生の内に24か月だけの利用期限がある」「就労移行」を「経て」からでないと「利用者が膨大になる」ので。市町村によっては「就労移行」を「1週間」だけ「経験」すれば「就労継続に」という所もあります。

詳しくは、お住まいの地域の「就業・生活支援センター」の「就労支援員」にご相談ください。
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この回答へのお礼

就労支援センターに確認してみたところ、私の地域では、過去に就労経験がない方は「就労移行」から利用を開始して適性をみる場合も多いようですが、これも市役所のケースワーク次第だそうです。私のように就労経験がある場合、とくに順路を定めているわけでもないので「就労継続」からの利用も可能とのことでした。
それら考慮いたしまして、あらためて質問にご協力くだされば幸いです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/02 10:58

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