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- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン が平成28年9月から適用開始となっているので、それに即した診断書を作成してもらう必要がありますね。
診断書の記載要領(医師向け)もちゃんとありますよ。
そして、その上で記載が不十分な場合は、さらに照会もされます。
はっきり言って、厳しくなっていますよ。
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
平成28年7月15日付け/年管管発0715第1号/厚生労働省年金局事業管理課長通知
ポイントは以下のとおりです。
言い替えると、こういうポイントを踏まえた内容を具体的に診断書に書いてもらわないとダメですよ、ということになります。
・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
・障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
・就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
・安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
・精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
・仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
・知的障害や発達障害では、一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
・知的障害や発達障害では、一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合には、2級の可能性を検討する。
◯ 診断書記載要領(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
◯ 照会状(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
ご存じかとは思いますが、精神障害での障害年金の等級は、手帳の等級や自立支援医療(精神通院)の有無とは全く無関係です。
障害年金が先に決定していることを前提に手帳の等級を年金の等級と合わせることができる、といった特例があるだけなので、勘違いはなさらないで下さいね。
> 月に半分くらいしか出勤してませんと言っています。
正直、ちゃんと言わないとダメですよ。
あとでもしものことがあったら、のちのち後悔することになってしまいます。
また、不実といって、意図的な虚偽伝達にもなるので、法的にも問題が生じます。十分に気をつけて下さい。
> やっぱり年金は打ち切られますよね?
いいえ。
絶対に打ち切りになる、とは限らないのです。上述したとおりです。
どれだけ障害者雇用の実態をちゃんと伝えられるか、ということにかかっているので、とにかく、ありのままに正直に伝えて下さいね。2級にとどまれる可能性はあるのですから。
> メンクリの先生のさじ加減ですが・・・
もちろんそれもありますが、どれだけガイドラインや障害認定基準をちゃんと理解した上で先生が診断書を書いてくれるか、という所に尽きます。
◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
◯ 精神の障害用 診断書 様式(PDF)[注:更新用診断書(正式名:障害状態確認届)では一部項目がない]
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …
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