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「雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えない」と厚生労働省のホームページには掲載されていますが、例えば予め仕事のあるときだけ働いてもらうことを労働者に了承してもらった上で31日以上の労働契約を締結し派遣を行うような場合も、たとえ就労日数が多くても許されないのでしょうか?
若しくは、そもそも「仕事があるときだけ・・・」のような労働契約は、労働者が同意してもNGなのでしょうか?

A 回答 (1件)

仕事がある時だけ、という状態は日雇いそのものです。


仕事がある、その日だけ、雇う訳ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約期間が1カ月を超えていても、仕事があるときだけ働いてもらうという状態は、働いていない期間も賃金を支払わければ、登録型派遣で仕事があるときだけ働いてもらう状態と同じということですよね。

お礼日時:2013/05/16 08:50

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