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最近、県民共済に入ろうと契約書類を提出したところ、母親が、20年前ぐらいから、私名義で、契約していたようでした。県民共済の、保険内容で、交通事故の通院でも保険が払われるようなのですが、3年と半年前の交通事故が有るのですか、時効が3年と調べて分かりました。母親が、契約と支払いをしていて、私は、知らなかったのですが、やはり、時効を超えた事故の保険金請求は、できませんか?

A 回答 (2件)

半年前のは間に合うよ。

3年前、正確な日付、診断書があるなら、県民共済に電話してみれば。
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はい。

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