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1年間付き合っていた相手と同棲の約束をし、とりあえず費用、名義はこちら持ちで賃貸契約をしました。部屋を決める際には再三同棲が無理なら1人で住むから言って欲しいと話していましたが、相手は大丈夫だと言っていたので相手の条件も加えた上で2人用の部屋を契約しました。
しかし、ひと月程して性格の不一致を理由に同棲は出来ないと一方的に別れを切り出されました。
この場合、慰謝料等請求する事は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

慰謝料の請求はいくらでもできるでしょう。

払ってくれるかどうかは別として。

でもそんな相手とまだ関わりたいですか?金銭的な謝罪があれば気が済むならそれでいいでしょう。
とっとと忘れて次!のがあなたにとって良いと思いますけれど。
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できないです。


慰謝料は相手に不法行為がなければならないですが、不法な行為はないですから。
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とんでもない男に引っかかりましたね


まず同棲約束の解消の慰謝料は無理でしょう。
可能とすれば 2人用の部屋を借りた差額の損害賠償ですが、口約束だと言った言わないの水掛け論になりますから 簡単には決着がつきませんね、
まあ、女性に部屋の費用を出せせること自体 それなりの人のようですから 現実としてはあきらめざるを得ないでしょう。
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いわゆる「自由恋愛」の範疇とみなされるでしょうから、慰謝料が発生する余地は無いと思います。


民法の貞操権の侵害(財産以外の損害の賠償)をお考えだと思うのですが、同棲の場合、しかも一ヶ月程度では難しいでしょう。
ほぼ夫婦同然に長い間、同棲しているなら認められることもあるようですが、しかし、浮気したわけでもありませんから、このケースでも難しいと思います。
ただし、結婚すると言って、あなたから金銭や物などを提供させた、と判断されれば、刑法の詐欺罪が成立することもあります。

(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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