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在日特権とはどのようなものですか?在特会が批判している在日特権というものが知りたいです。税金が免除されたり、医療費が安くなったりするのですか?

A 回答 (7件)

税制優遇などいろいろとありますが・・・



一番は”特別”なことです。

通常は永住権でも5年毎に更新が必要です。
特別はそれがありません。

二番目は、いはり朝鮮総連会員になると、普通の税制が適応しないことでしょう。
それで多くのパチンコ議連の議員さまのパーティー券に変わります。
これで帰化議員を養っている訳です。
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>税金が免除されたり、医療費が安くなったりするのですか?



税金が根拠もなく在日韓国・朝鮮人であるというだけで減免された例は枚挙にいとまがありません。医療費のに関しては
減免というよりも、在日韓国・朝鮮人の生活保護を受けている人数が人口比で日本人の3倍以上に達することでしょうか。
日本人で生活が苦しく自殺したというニュースは何度も聞いたと思いますが、在日韓国・朝鮮人はそんな日本人を
せせら笑うように、生活保護生活を満喫しているのです。

で、それよりももっと大きな問題があるのです。それは、何よりも「特別永住資格」が挙げられます。
日本人の中にはいまだに在日韓国・朝鮮人は「日帝の被害者」「故無く差別されてきた韓国・朝鮮人」などと誤った認識を持っている人が
多くいるようですが、そ れ ら は 完 全 に 間 違 っ て い ま す 。
彼らは密入国してきた人やその子孫なのです。私はそれでも彼らが可愛く日本社会に溶け込むなら眼を瞑ります。しかし、現実は
そうじゃないから腹立つのです。

彼らは「税金払っているから選挙権よこせ」と主張しています。密入国して、温情をかけて永住を認めたら更なる要求です。



挙げればいくらでもあります。日本人も就職困難な中で、地方公務員の中には在日韓国・朝鮮人を採用しているところもありますが
外国籍であることを理由に役職への登用をしなかったところ(役職者は行政の強い権限を持つため当然の措置ですが)
それを不当であると訴訟を起こしました。もちろん、最高裁で敗訴しましたが、一事が万事、彼らは非常に欲深く、何かを手に入れると
それに感謝するでもなく、更なる要求をしてきます。

彼らの言うがままにさせたら、日本は本当にとんでもないことになってしまいます。

特別永住者などでググればいろんなサイトが現れます。wikiなどもありますが下のサイトが判りやすいかもしれません。

http://hosyusokuhou.jp/archives/40904215.html
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在特会が主に批判しているのは「入管特例法」です。


彼らは、これが他の「特権」の原因であるとしています。

【在特会HP】
http://www.zaitokukai.info/
(では在日特権とは何か? と問われれば、何より「特別永住資格」が挙げられます。これは1991年に施行された「入管特例法」を根拠に、旧日本国民であった韓国人や朝鮮人などを対象に与えられた特権です。)

在特会の広報局長の米田隆司氏は、↓のように語っています。

【米田:これを言うと身もふたもないんですけど、入管特例法が廃止されるとわれわれは解散します。】


B:>在日特権とはどのようなものですか?

回答B:以下。


まず特別永住許可ですが、
これは韓国が李承晩ラインで拿捕した日本漁民の解放を条件に締結させたもので、その為に韓国に有利な内容になっています。


その他の在日特権は立法化されてはいません。
自治体に圧力をかけて「現場の判断」で配慮させた「優遇措置」です。
その為に、自治体毎に内容が違っており法律や条例にもなっていません。

こうなったのは、在日の組織や彼らの母国が日本の野党を抱き込んで動いたからです。


彼らは、地方でも様々な圧力をかけています。

【日本共産党機関紙『しんぶん赤旗』の庁舎内での勧誘・配布・集金について…「行政対象暴力として調査を求めていく」小坪市議と次世代の党の政策協定】
http://hosyusokuhou.jp/archives/41757835.html



在日はそれらと協力して自分達を日本の差別や侵略の犠牲者であると日本人に誤認させて、様々な特権を認めさせてきました。

(在日・サヨクによる洗脳工作 動画)
http://www.youtube.com/watch?v=twxtQ6_qTIU

それを拒むものは、会社に集団で乗り込んで抗議活動をしたり、訴訟を起こして仕事を妨害したり差別主義者というレッテルを貼って反論を封じてきました。
(彼らの要求を断ると、それが正当な理由によるものであっても、差別と叫んで弁護士や自称人権団体と協力して、抗議活動や訴訟や、犯罪ぎりぎりの嫌がらせをしました)
後述の年金や生活保護等もそれらによるものです。

大規模な暴動にまでなった例もあります。

【GHQが『戦後唯一の非常事態宣言』を布告した在日朝鮮人と日本共産党による大規模テロ事件】
http://hosyusokuhou.jp/archives/40460742.html
《1948年(昭和23年)4月14日から4月26日にかけて大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による民族教育闘争、大規模テロ、逮捕監禁・騒乱事件で、GHQは、戦後唯一の非常事態宣言を布告した。》



優遇措置については↓があります。

1:年金の支払期間の減免(実質そのような待遇になっています)

まず、外国人の福祉は母国の問題であり、永住許可者であっても日本が彼等の年金の心配をする義務はありません。
その為に、日本の初期の年金制度は彼らを対象にしていませんでした。
在日コリアンも「母国に帰るので不要」と文句を言いませんでした。

ところが、その後も彼らは帰らず、老人になってから年金に加入できないのは日本政府が差別して認めなかったからだと主張し始めました。

↑の結果、日本政府は1982年に国民年金への外国人の加入を認めました。
しかし、その場合、加入期間が足りない者が発生しました。
日本政府はそれらの者に特例措置を設けました。
(最大20年間分の納付義務の免除=5年分の納付で受給可能)
これにより1982年当時で55歳までの外国人が加入可能になりました。

↑の対象外の在日については、多くの自治体が↓のような優遇措置を行っています。

例)福岡市の外国人高齢者給付金制度
1982年の時点で56歳以上だった在日に年金代替措置として自治体から給付金が支給されています。
(民団は全国820以上の自治体が同様の制度を取り入れていると発表しています。)

【定住外国人高齢者・障害者への給付金制度について】(民潭HP)
http://megalodon.jp/2011-0805-0821-15/www.mindan …
(2006年5月1日現在、高齢者特別給付金が619個所、障害者特別給付金が534個所の自治体で支給されています。)

↑の為に、日本国民の税金が「掛け金を払っていない在日」のために使われています。
(日本人は納付期間が不足なら支給されません)



2:通名制度

これは「特別永住者」だけではなく他の在日外国人も使用できます。
これの問題は、通名の変更が簡単であるということでした。(市役所に届けを出すだけで可能)
銀行口座も、通名を使えば複数持つ事も可能で、脱税やマネーロンダリング、生活保護の多重受給などの犯罪が可能でした。
過去、この架空名義を使った北朝鮮への送金で、朝鮮系の銀行が破綻しており、それへの救済に税金が投入されています。

【朝銀に公的資金問題(総計1兆4000億円)】(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=f5vZ956VgEE

通名が変えられるなら借金を踏み倒すことも可能です。
複数の名前を使う事で、生活保護や補助金の不正受給も可能です。

更に、自治体によっては通名だけでなく本名の変更さえ可能な場合があります。
そうなると、その変更した本名でまた別の通名も作れてしまいます。
これを使うと、何度犯罪を犯しても「初犯」と扱われてしまいます。
(実際、複数の外国人登録書と通名を同時に使用していた在日コリアンがいます)

そして、犯罪を犯しても報道されるのが通名だけなら、別人を装って生活することが可能です。
実際に、前述の在日の活動の結果、特に報道関係に在日が浸透している為に、
在日の犯罪を通名でしか報道しないメディアもありました。

【強盗強姦の疑いで韓国人逮捕、NHKのみ通名報道】
http://toriton.blog2.fc2.com/blog-entry-2335.html

一方で、日本人は改名も通名の使用も家庭裁判所の許可が必要です。
(誤解している方がいますが、在特会の桜井氏は「ペンネーム」であり通名ではありません)

今年になって通名制度は改正され、一つしか使えず、公文書への使用はできなくなっています。



3:生活保護の優遇

支給されている時点で特権化しています。
そもそも、日本政府に外国人に生活保護を支給する義務はありません。
最高裁の判決でもそうなっています。

外国人への生活保護の適用については、
「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によって行っている」(第382号厚生省社会局長通知)というもので、行政の「運用」の範疇に過ぎず、支給しなくても問題はありません。

しかし、「日韓在日地位協定」で在日に対して生活を保証することになった為に、それが何故か今でも継続されています。
そして生活保護法の準用措置で外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めてしまっているのが実情です。
(ところが外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めています。)
在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の5倍になっています。

↑の2、3については、在日コリアンだけではありませんが、人口が多いために問題視されています。

【在日特権の実態を国会で大暴露!在日韓国・朝鮮人の生活保護不正受給の闇を暴く次世代の党・桜内文城の神質疑】(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=xZuXd4fDd5E



4:【地方自治体が(何故か)朝鮮学校に出している補助金(国の無償化以外のもの)】

何故か学校だけではなく在日の家庭にも支給され、実質生活保護になっています。
しかもこれは所得制限がなく、生徒の家庭なら無条件で支給されています。
これについては、↓の動画で東京都荒川区の区会議員が証言しています。

【無償化より深刻な、外国人学校保護者補助金制度】(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=lFMH5wsSi0E



5:税金の免除

法人や事業主は2の動画中の以下の「五か条のご誓文」

5A:朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
5B:定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
5C:学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
5D:経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める。
5E:裁判中の諸案件は協議して解決する。

これにより、税や会計等の報告は会社・個人単位で行なわず、商工会が代表して行うことになります。
結果として、商工連がどのような用途であれ、経費だと認めてしまえば税務署は捜査できない=脱税OK


個人は↓(これについては韓国人だけではありませんが)

【『扶養控除等の外国人優遇策の問題を説明した漫画』】
http://hosyusokuhou.jp/archives/41727141.html

【漫画でわかる外国人特権「日本人への結婚差別」】
http://hosyusokuhou.jp/archives/45351341.html
「在日特権とはどのようなものですか?在特会」の回答画像3
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親韓・親中の新聞、テレビが日本国民に詳しく教えない在日特権・・・?



保険診療内の医療費は無料?
市営交通無料?
通名口座(仮名で何通も持てる、脱税の温床と言われている)?
新聞・テレビは、マイナンバーで騒いでいる。個人情報がーーってね。通名が関係しているのかな?
NHK受信料全額免除?
日本人からは否応なしに取り立てる(テレビを買えば受信料を払えー!)

特別永住資格(外国籍のまま子供も日本に永住可能)?
生活保護優遇月額最低10~ん万円支給?
仕事を持っていても給付から外れない(だって、通名口座で調べられない)
これも、親韓新聞・テレビは、マイナンバーを騒いでいるのかな?

国民年金全額免除(掛け金なしで年金受給)?

これで、日本国内で反日活動をしている。安保反対も野党共産党、民主党、社民党・・等と仲よく戦争法案反対ーい!と叫んでいる?

国からの生活保護と年金の支給額(年間合計)をみなさんが知ると税金を納めるのが馬鹿らしくなる。
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本当に「在日特権」なんて存在しますかね。


周りの在日韓国人に聞いたとしても、そんな存在は知らないと思いますよ。
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特別永住者のこと(no1の方の回答)のとおりです。



特別永住者以外に、「法務大臣が永住を認める者」として、入管法上の永住者(特例法の永住者と分けるために一般的に、一般永住者とも呼ばれます)と、一部違いがあります。

特別永住者  
・みなし再入国許可の期間が2年間 (一般永住者は1年間)
・再入国許可の最大が6年間 (一般永住者は5年間)
・特別永住者証が交付され、更新も自治体で可能(ただし即日交付はされない)、常時携帯の義務化がない。 再入国のときに指紋と写真の電子的な採集がされない。(一般永住者は、在留カードが交付され、更新は入管で行い(ただし原則即日交付)、常時携帯の義務があり、再入国のときには、指紋と写真の電子的な採集がされ拒否できない。(拒否すると入国できない)
・退去強制の理由が、無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた場合などの他、そうとう緩和されている。 (一般永住者は、退去強制は1年以上の懲役又は禁錮に処せられた場合などの他となっている)
・特別永住者に子ができた場合は、子は自動的に特別永住者となる。(一般永住者の場合は、出生から30日以内に、入国管理国に永住者の取得手続きが必要となる。ただし永住者の取得は無料)

これらぐらいだと思います。

なお一般永住者とは、きちんとした在留資格(ビザ)をもち日本に在留し、一定の条件を満たしたものが、永住許可申請を法務大臣に出せます。許可されると8000円手数料を収入印紙で納付する必要があります。 多くの場合は、日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で在留し、一定条件の元で「永住者」としてりの在留資格が法務大臣から許可された外国人です。 7年ごとの在留カードの更新(特別永住者も同じ、ただし特別永住者証)はありますが、就労制限もなく、無期限で日本に住めます。(これも特別永住者も同じ)。 ただし日本に住む事を条件に与えられるものなので、外国に重点をおいて住むと失効する可能性はあります。

一般永住者は、このほかにも、就労の在留資格から一定条件で永住許可された外国人もいます。  身分により永住者となったものも、就労資格と実績で永住者となったものも、いちど永住者となると、まったく同じです。

※よく通名を在日特権(特別永住者の特権)と考えられている方もいますが、これは、日本に中長期滞在すると一定条件はありますが、基本的に中長期滞在の外国人は国籍無関係に通名はとれます。(日本人配偶者の苗字とカタカナ等の通名は無条件に許可。それ以外は通名の使用実績の証拠提出が必要) また、現在は、いちど通名をとると、変更は基本的に不可能です。 理由は自由に変えることができると、本人の特定や同一性が不可能になるからです。 ただ、通名の制度は、やはり在日韓国朝鮮人など入管特例法からできたものと思われます。
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no6です



誤 特別永住者のこと(no1の方の回答)のとおりです。
正 特別永住者のこと(no3の方の回答)のとおりです。

失礼しました
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