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①公務執行妨害被告事件で私服警察官であり公務員であったという認識できる可能性が乏しいとして暴行罪に訴因変更で求刑懲役6か月に対して 拘留 25日の判決
量刑不当、懲役3か月執行猶予1年が妥当だとして被告人が控訴

②迷惑防止条例違反被告事件で罰金30万円の求刑に対し心身喪失状態で無罪
判決理由不当(心神喪失じゃなく実際にはやっていないということで)控訴

①は拘留には執行猶予ありませんから懲役15日 執行猶予1年と 拘留29日なら 後者の方が量刑は重いですね

②は横浜事件がいい例であるように、免訴か無罪かこれも重要、無罪の理由も重要。
濡れ衣なのに心神喪失無罪は社会的地位が落ちる
起訴猶予から嫌疑なしで争うことは実際にできない

A 回答 (1件)

>被告から次のような控訴は認められますか?



日本の裁判制度は三審制です。控訴すれば、控訴そのものは認められます。

ただし控訴審で被告の主張が認められるかどうかは、全く別問題です。(争いごとの具体的内容が一切わからない中で、質問文の内容だけで、被告人が控訴審で勝てる可能性があるかなんて、誰もわからんでしょ。)
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