A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
亀井さんへの皮肉ですよね。
それで意義として充分であり、論点が違うとか気にする必要もありません。「よその家族の絆が生まれるとか無くなるとか、そんなのあなたが決めることじゃないよ」と、順当なツッコミを入れてしまいます。
こういうタイプの一家の主は、おそらく自分の家族を上手くまとめられていると思ってるのは本人だけで、家族一人一人の気持ちなんて何もわからず、家族から「お前が絆とか言うな」と失笑を受けているでしょう。
回答ありがとうございます。
そうですね。他人の家族の在り方いちいち文句言うべきではないでしょう。
それぞれの関係に寛容であるべきでしょうね。
No.7
- 回答日時:
#3欄で回答した者です。
レスポンスを拝見しましたが、誤解のないように申しておきますと、私は親近感と絆はまったくの別物だと考えています。「同姓の人には親近感がわく。また、それとは話がそれるが、親族に対して私が個人的に感じる絆と同じ絆を同姓の人にも感じる」という意味で回答したと解釈していただければと思います。あくまでもご質問に答えて書いただけで、だから同姓が大切だとか大切じゃないなどと言っているのでもありません。ちなみに、まったくの余談ですが、私は親族だからといってわざわざ見舞には行きませんし、親族の中でも姓が同じ者よりも違う者の見舞いに行った経験の方が多いです。また、離婚と姓の一致不一致は関係ないと思っています。いずれにしても、質問者さんと私とのあいだだけでも「親族との絆」に対するイメージが違うわけですから、姓に対するさまざまな考えには寛容である必要がありますよね。
回答ありがとうございます。
元は自民党の保守系議員が同姓だから家族の絆があるという発言がきになって質問しました。
同姓なら絆は強いのかという疑問です。そう思い込む人もいていいでしょうがそれを他人に押し付けるのは間違いだということです。
離婚して再婚したら家庭で絆が必要なら連れ子も同姓にすべきでは?視点です。現実はそうではないしそうする必要もないと思います。
こんな現実を考えると社会の周りの我々の考えを同姓だからというだけでない寛容が必要かなと感じたまでです。
No.6
- 回答日時:
>同じ姓だから家族の絆があるという事ですが、日本には鈴木、佐藤、田中という姓の人がたくさんいます。
その方々と家族という感覚になるのでしょうか?絆が生まれますか?たまたま同姓だからといって、そういう方々と少なくともわたしは家族のような雰囲気はないです。「田中さんですか。わたしも田中なんですよ」こういう程度で、これ以上でもこれ以下でもありません。
それとわたしは外国人女性と結婚しているため、夫婦別姓です。通名でわたしの苗字と彼女のgiven nameをカタカナでつけていますが、これは利便性の問題です。 夫婦で氏名が日本式でないとおかしいことや、いろいろな手続きで、本名だとgiven name, middle name, family name と長くなり、またカタカナに訳した発音は、現実の名前とはまったく異なるものになります。
(日本の戸籍法から日本語しか使えないため、英字で戸籍のわたしの身分事項に配偶者の記載ができないため、カタカナで書くしか方策がないのと、日本の戸籍にはmiddle nameがないので、given name と middle nameをくっつけて、例えばHillary Rodham Clintonなら、姓名は、「クリントン ヒラリーローダム」とするしかありません。 空白も戸籍には記載できません。 これは、日本人を前提とした法律のためにこのような現象がでます)
また外国人には戸籍がないので(作ることができないので)、夫婦別姓となります。 ただ、日本人女性が外国人男性と婚姻した場合は、婚姻後半年以内なら、日本人女性の戸籍の姓が外国人(夫)の姓に変更はできますが、カタカナもしくは、日本で使われる漢字しか認められません。
また外国人には通名という制度があるので、結婚と同時に日本式に、上の例では「田中ヒラリー」と付けられ、これは健康保険証などもこの通名が使えます。 役所からくる書類もほほ全部が通名「田中ヒラリー」となるし、日常生活では日本式のほうが都合がよいので、周囲の人もほぼ全員「田中ヒラリー」と結婚して名前が変わったと信じています。(現実は書いたように全然違い、日本式の通名は本名とはなりません。 銀行口座は英字の本名や年金手帳は戸籍に記載されるカタカナ名になります。)
ただし、パスポートは、日本の戸籍に従うと、カタカナ表記は、正確な外国人夫の姓の綴りにならないので、正しい英字の綴りが認められます。 日本人女性の場合で戸籍の姓を変更しない場合はカッコ付きで、夫の姓が記載できます。
(例) 夫がClintonで、日本人女性の氏名が田中花子さんなら、HANAKO TANAKA (CLINTON)
わたしの場合のように、外国人女性と結婚した場合は、もちろん妻の国で妻の姓の変更は可能ですが、わたしの姓を「田中」とすると、戸籍上の姓には絶対になりません。 わたしの妻の名をHillary Rodham Clintonとして、「田中」に姓を変更しても「Tanaka」です。 また英語圏の人には、この田中というローマ字が、正しく発音できません。 また、変更したとしても、どこまでいってもローマ字のTANAKAであり、戸籍に記載されるのもカタカナで「タナカ」です。 戸籍上の姓(漢字)には、ならないのです。 家庭裁判所に訴えれば漢字がみとめられるかまでは調べていません。
事はこれだけでは終わりません。 「家族の絆」というのは同居していないとできないですよね? 実は外国人と結婚した場合は、自動的に日本に住めるようにはならないのです。 「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を得ないといけないし、これは自動的には付与されません。ふたりがどういうなりそめで結婚に至ったか、かなり個人的なことを入国管理局に文書で証拠として提示する必要があります。 夫婦のスナップ写真数枚まで、必須とされます。
これで申請な結婚と入国管理局が信じれば、「日本人の配偶者等」という証明書が交付され、外国人配偶者は、これをもち、祖国の日本国大使館にて面接し、ビザ交付の手続きをします。 日本国大使館は外務省。 入国管理局は法務省。 二重のチェックを受けるわけです。
これではじめて、日本に上陸でき、ここも入国審査官が上陸審査を行い、ここまでそろえていても、稀に入国拒否者に該当する場合は、入国できません。
最初あたらえれる在留期間はたいていが一年です。 この在留期間は、6か月、1年、3年、5年とあり、更新の際にどの期間が決定されるか入国管理局の裁量になります。 もちろん夫婦生活が正常でない場合は更新不許可になったり、短い期間に落とされたりします。 また「日本人の配偶者等」というのは、申請した日本人との婚姻に限り認めらたもので、離婚すると、この在留資格は無効になるし、正当な理由なく半年夫婦別居をしていると、在留資格は取り消される可能性もあります。 また、日本人配偶者と離婚したり死別したりすると、「日本人の配偶者等」には該当しなくなるので、別の在留資格に変更するなど、面倒なことをしないといけません。
それで、たいていの人が、永住許可もしくは、帰化(日本国籍取得)をとります。 帰化すると日本人となるため、母国に一時帰国ならまだしも、帰国したら外国人になるので、自国民と同じ権利が失われます。 あくまで日本人として扱われます。
永住許可の場合は、国籍は変わらず、日本に無期限に住めますが、あくまで生活の場が日本であることが前提であり、7年ごとの在留カード(以前の外国人登録証明証)の切り替え義務はでるし、日本で1年以上の懲役禁固に該当する犯罪を犯すと、営業許可は取り消されませんが、再入国許可なしに、国外退去になります。(事実上、日本には二度と入国できない)
以上から質問者様の「夫婦同姓で家族の絆があるということですが、云々」は、国際結婚の当時者であるわたしから見れば、まったく意味不明です。
なお、永住や帰化は簡単に許可されるものでもなく、一定の条件で審査も半年から一年ぐらいかかるのが通例です。もちろん,不許可もあります。
回答ありがとうございます。
保守系の議員が家族の絆と言っていたので疑問を持った次第です。
確かに外国の方の場合不思議なルールになるのでしょうね。
欧米系のミドルネームとかクリスチャンネームとか中東のイスラム系の男性は先祖からの男性の名前の連名が付くそうです。
大変貴重な実体験に基づいた情報ありがとうございます。深く考えるきっかけになりました。
No.5
- 回答日時:
>4組に1組が離婚する現在で多くの親権が母親にいく状況で子供の姓はどうなっていくのでしょうか?
>またその後別の方と再婚したらどうなるのでしょうか?
法律の範囲内で当事者の意志に基づいて処理されるだけだと思いますが。
質問には、家族の別姓への評価や、どうするべきか?(どのように変えるべきか)という内容は含まれていないと解釈しました。 求める回答を得たいなら主旨を文章で明確に表現するのは質問側の義務であり、回答者がご親切に行間や文意をよんであげる必要はないと思っています。
私は他人の思考を読める異能はありませんし、できてもそれをしない怠け者の脳など探りたくもありません。
>同じ姓だから家族の絆があるという事ですが、日本には鈴木、佐藤、田中という姓の人がたくさんいます。
>その方々と家族という感覚になるのでしょうか?絆が生まれますか?
幼稚な論点のすり替えに過ぎない。
「家族が同姓の方が絆が強まる」は「同姓の他人との絆」無関係。
PKF3rdさん回答ありがとうございます。
>法律の範囲内で当事者の意志に基づいて処理されるだけだと思いますが。
その時家族の絆はどうなりますか?という質問です。
文末に家族の絆はどうなりますか?とありますから当然離婚等での同姓に起因する絆はどうなりますか?という質問です。
>質問には、家族の別姓への評価や、どうするべきか?(どのように変えるべきか)という内容は含まれていないと解釈しました。
質問なのでどうあるべきという質問はあり得ないでしょう。それは意見表明ですね。
質問の事例では家族の絆はどうなるかの質問です。文末に書いてありますよね?
>求める回答を得たいなら主旨を文章で明確に表現するのは質問側の義務であり、回答者がご親切に行間や文意をよんであげる必要はないと思っています。
そうですか、表現力がないので誤解されたみたいです。申訳ありません。
でもだれにも誤解されない文章は著名な文筆家でも無理かと・・・・
ところで PKF3rd さんはこれ以前に回答頂いたのでしょうか?何か前に回答してかみ合っていないから再度この回答を書いたように思えますが・・・・
>私は他人の思考を読める異能はありませんし、できてもそれをしない怠け者の脳など探りたくもありません。
どんな人でも他人の思考は読めないと
もいますよ。特に探っていただく必要もないですが回答が無理なら頑張って回答頂く必要ないと思います。
ところで、PKF3rdさんは他人の脳を探れるでしょうか?それとも比喩表現?
>幼稚な論点のすり替えに過ぎない。
>「家族が同姓の方が絆が強まる」は「同姓の他人との絆」無関係。
PKF3rdさんのおっしゃるとうり幼稚ですからなぜ無関係の解説がないと理解できません。
幼稚な私にも理解できる平易な言葉でお願いします。
おせっかいですが、添付の絵はドラえもんですよね?著作権的にまずくないですか?
そしてその吹き出しに加筆していますが大丈夫でしょうか?
また何かに代理させて文句を言うのはフェアと感じられないですよ。
文句があるならご自身の言葉でした方が大人に見られますよ。
No.4
- 回答日時:
姓を「family name」と考える人からすれば、姓が違えば別のfamily(家族)に属すると言う感覚になるのでしょう。
結婚して、新たにひとつのfamily(家族)を作るのだから、そのfamily(家族)の名前もひとつであるべきだと、考えているわけです。
また、結婚して、鈴木から姓が変わった家族は、鈴木familyの一員ではなくなったという感じですね。
逆に、同じ姓だからといて、同じfamilyに属していると気分にはならないでしょう。
東京の鈴木商店に勤めている人は、勤め先の名前が同じであるからといって、大阪の鈴木商店に勤めていることにはならないでしょう。
しかし、姓を「personal name」だと考えている人たちからすれば、上のような感覚は変なわけです。
LINEで家族のグループを作るときは、「family name」があった方が便利ですね。
No.3
- 回答日時:
絆の観点から、ですね。
私は旧姓が珍しいので、子供の頃から、同じ姓の人を何年かに一度見つけると、ものすごく親近感がわいたいものです。相手も同じように感じるらしく、たとえ対面したことがなくても絆を感じますし、調べてみると実際に遠縁であることもあります。今はありふれた姓になって何年も経ちますが、今の姓と同じ姓の人とはなんとなく絆を感じます。組織名でその姓を見かけても、親族同士でほくそ笑んでしまいます。
離婚再婚に関しては、ご回答にある通りかと思います。
以上が回答です。
以下はまったくの余談ですが、現在の日本では、国際結婚を除くと夫婦別姓や連名が法的には認められていないので、夫の姓を選ぶにせよ妻の姓を選ぶにせよ、旧姓の絆がどんどん薄れていくような気がしてしまいますね。現に、母の旧姓も珍しいのですが、私は父の姓をずっと名乗っていたので、母と同じ姓の人を見かけても、さほど親近感がわきません。ただし、判明している血縁や先祖に関しては、母方の人たちとの絆も感じますが。
回答ありがとうございます。
親近感と家族の絆は、レベルが違うきがします。入院しても見舞いにはいかないと思うので
血縁のない珍しい姓の人に親近感を覚えるのは、同郷の人とかや子供ころ野球をしていたとか同じ学校とかの人に会った時と同じレベルだと思います。
同姓の人との家族の絆はあるのか?
そのことから家族の絆は血縁とか長い同居に伴う共同関係にあると思いました。
近年の離婚等による家族関係の変化に伴いあまり同姓だから絆があるという固定した考えではなく寛容な考えが必要ではと思った次第です。
No.2
- 回答日時:
日本国が個人(国民)を管理する最大の物は戸籍です、
戸籍の筆頭者を頂点として配偶者や子供達の名前が其の中に記載されます、
たった一人しか記載の無い戸籍も沢山有ります、
今日本の家族と言う最小単位が此れに記載された人たちです、
この中に載らない人は家族とは呼ばれません、
血の繋がりのある人は戸籍が別であっても親族と呼ばれます、
例えば、貴女のお父さんの兄弟・姉妹、其の子供達、或いはお母さんの兄弟・姉妹、その子供たちも貴女とは戸籍は別ですが親族です、場合によっては血族と呼ばれる時も有ります、
従って、
仰る様な、同じ姓だから家族なのかと言う事は発生しません、
同じ姓で(だから)家族同様のお付き合いをされてる方も中には居られるかも知れませんね、
離婚によって親権を獲得された時、
法律的に色々な決まりや方法が有ります、
先ず、母親が離婚後も結婚してたときの姓をそのまま使い続けるならば何も変化は有りません、母子ともに、
次に、母親が結婚前の旧姓に戻る事も出来ますが、この時に子供の姓も届け出て一緒に変更する必要が有ります、
この場合は保育園以上の年だと途中で姓が変わりますから少し問題が有るかも知れませんね、
例えば、イジメの対象とかで、
お母さんが再婚したら新たに結婚した人の姓に変わりますが子の姓は自動的には変わらないんですよ、
前のままです、不自然ですが、
母親の再婚相手と子は法律的には親子ではないんです、
母親と再婚相手は家族ですが子は単なる同居人の扱いです、
母親とは当然親子です、
ただ、再婚相手がホントの子供同然に可愛がってくれる場合も沢山有ります、
傍で見ればホントの家族に見えるかも知れませんね、
法律上の親子になるためには養子縁組というのを届け出て初めて法律上の親子になります、
その時点で子の姓も初めて母親の再婚相手の姓と同じになります、
此れでやっと一つの家族です、
ややこしいですが此れが法律なんです。
回答ありがとうございます
法的には、そうかもしれません。
今回の件で同姓が家族の絆と理由が言われていますが、本当にそうかということが疑問でした。
なので姓が同じという事が絆につながるというのは表層的なものだと思います。
また同姓が家族に絆なら再婚時も法的規制があるべきという考えもあると思います。
慣れ親しんだルールは大切かもしれませんが、本質を見つめることも必要かなと感じます。
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