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市役所の年末年始って 29日かららしいですが

29日からってことは、
29日丸々休みですか?

質問者からの補足コメント

  • 住民票をもらいたいんです

      補足日時:2015/12/28 11:48

A 回答 (9件)

役所の窓口は、年末年始(12月29日~1月3日)は全国的にお休みです。


国家公務員は国の法律で、地方公務員は各自治体の条例で決められています。

12月28日 仕事納め
12月29日 (休日)
12月30日 (休日)
12月31日 (休日)
1月1日 祝日
1月2日 (休日)
1月3日 (休日)
1月4日 仕事始め 

ただし、戸籍にかかわる届出などについては、24時間年中無休で受け付けてもらえます。
・ 出生届、死産届、死亡届
・ 結婚届、離婚届
など。

住民票・戸籍謄本・抄本の交付などの業務は対象外です。

土曜・日曜の行政サービス窓口(住民票交付など)を設けている自治体でも、年末年始は開けていないはずです。確かめてみてください。


国家公務員の場合
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」 (平成6年法律第33号)
(休日)
第十四条
 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

都道府県の例
「東京都の休日に関する条例」 (東京都条例第10号)
(東京都の休日)
第一条 次に掲げる日は、東京都の休日とし、東京都の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、東京都の休日に東京都の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

市区町村の例
「大阪市の休日を定める条例」 (平成3年 大阪市条例第42号)
(市の休日)
第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。


警察・消防・上下水道・防災・公営交通などの現業部門は一斉休業日はありません。
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29日は丸々休みです、守衛さんしかいません



婚姻届けだけは24時間365日受付なので業務しますが(守衛さんが受け取り印を押してくれる)
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正月に住民票を必要とした経験が無いので、逆にお聞きしたいのですが、どこに提出する必要があるのでしょうか。

参考までに教えて下さい。
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29日に行ってもあいてません。

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普通は丸丸休み、という意味になりますが


今は休日対応のある市町村や役所もあります。
なので自治体に寄って違うのでここで聞いても意味がありません。

お住まいの自治体のホームページで調べてください
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今年は12月29日~1月3日が年末年始の休みです。


ただし、出生届や婚姻届、死亡届などは時間外窓口での受付や、ゴミの関係で職員が出ることもあります。
市役所へお問い合わせください。
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お住いの市町村のWebサイトに行くと窓口サービスの案内があるはずです。


確認されましたか?
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一般的に今冬は


12月29日から1月3日まで休みです。
これが日本の常識です。
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まるまる休みですが、出生届や婚姻届、死亡届などは時間外窓口で受け取ってくれます。



この種のご質問は、なんの用事があるのか書くと、より的確な回答がつきますけど。
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