dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

身に覚えのない長距離電話や国際電話を請求され口座引き落とし等で徴収されてしまいクレームを出しても不正請求分が返納されないため口座引き落としが出来ないようにして直近の電話料金請求書を払わなかった場合、電話線は切られて不通になると思いますが、直近の請求書金額を払わない場合は電話会社はどのような措置を取りますか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    電話が使えないようにして直近の請求書を送り続けるだけなのでしょうか?利息をつけたりした後、カネのかかる裁判に持ち込んだりするのでしょうか?

      補足日時:2016/01/01 12:04

A 回答 (4件)

NTT東日本/西日本の場合



未払い分の督促を繰り返されてもなお支払わなかった時
→ 利用停止 (電話を利用できなくなる)
 昔は、まず「発信停止」、次に「発着信停止」でしたが、今は初めから「発着信停止」になると聞いたことがあります。真偽は未確認。
 いずれにしても、利用停止の通知があります。期日までに未払い分を(延滞利息を含めて)支払えば、利用停止処置は解除されます。

利用停止にされてもなお支払わなかった時
→ 契約解除(電話の契約そのものが解除される)
 契約解除して法的措置を取る旨の通告があります。契約解除されてしまうと、未払い分を支払っても契約は復活しません。
 期日までに未払い分を(延滞利息を含めて)支払えば契約解除は免れます。督促状は来ると思います。督促状が来る限り時効も成立しません。
 電話会社が法的措置を取ると、裁判所から支払命令が来ます。それでも無視すると強制執行(差し押さえ)が行われるはずです。金額によるかどうかは知りません。


利用停止や契約解除については、電話会社の「契約約款」に規定されています。
下記はNTT東日本の例。

電話サービス契約約款 (平成11年東企営第99-1号、実施平成11年7月1日)

(当社が行う加入電話契約の解除)
第24条 当社は、第59条(利用停止)の規定により加入電話の利用を停止された加入電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その加入電話契約を解除することがあります。

2 当社は、加入電話契約者が第59条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、加入電話の利用停止をしないでその加入電話契約を解除することがあります。

3 当社は、前2項の規定により、その加入電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入電話契約者にそのことを通知します。

(利用停止)
第59条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの)、その電話サービスの利用を停止することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。

(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。

(3) 第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。

(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。

(5) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、別記30及び31に規定する技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。

2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第3号により、電話サービスの利用停止を行うとき(第91条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定の違反により、電話サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
    • good
    • 0

なんだか仮定の話のような文面だが・・・。


潔白なら、あなたから不服を申し立て、埒が明かないなら裁判を起こす手もあるでしょう。
    • good
    • 1

余程悪質だと思われない限りは、裁判まではやらないと思いますが、ブラックにはされるでしょう。

    • good
    • 0

まず、電話を止めます

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!