性格悪い人が優勝

親告罪の告訴について教えてください。

客観的証拠はありません。被害者の証言が唯一の証拠ですが、具体的日付ではなく例えば昨年の2月から4月ころまでの期間に被害にあった、というような曖昧な供述の場合告訴は受理されますか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

被害に遭った日時も不明なのに、相手の犯行を立証する手立てがなければ、公判を維持できません。


警察はそんな事案を起訴するほど暇ではないのです。

せめて思い出してからにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/04 08:07

質問の内容で想定されるのは親族間の行為ですが 例えば 親族間内窃盗で 2月に金庫にお金を置いておいた しかし4月にはなくなっていたとします。

 
こういう場合は 告訴は受理されるでしょうが 今さら証拠もないので 容疑者不詳で立件はされないでしょう。
そのほかの親告罪でも 明白な証拠がないかぎり立件されないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。被害者の証言よりも客観的証拠が必要なんですね。

お礼日時:2016/01/04 10:42

曖昧な供述の場合告訴は受理されますか?


    ↑
曖昧であっても、被害が重大な場合で
あれば告訴は受理されますよ。

逆に、明確な物証があっても、軽微な犯罪
だと受理しないことが多いです。

弁護士を通すと、受理される可能性が格段に
高くなります。

一度、弁護士に相談したらどうでしょう。
相談だけなら数千円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2016/01/04 08:07

>曖昧な供述の場合告訴は受理されますか?



 受理してくれるかどうか
警察が決めるので警察、弁護士に相談しましょう

 ココで聞いても解決しません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/03 19:55

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