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教えてください。
現場で25tラフタークレーンを使用する場合、特殊車両扱いになるのでしょか。
また、その場合、先導車や後方誘導車も必要となるのでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

ラフタークレーンの25tなら、24時間誘導者なしで走れます。


ただし特殊車両通行許可が必要です、でもクレーン保持者が許可を取っていなければ、車庫からも出られないはずですから、クレーン保持者が許可を貰っているはずです。

許可を取得するのに、一か月以上かかるはずですから、大きなコースは2年間の許可を取っています。
許可コースから外れる場合は、その都度申請しなければなりませんが、道路の管理する管轄で申請先が変わります。

国道は運輸局、県道は県庁、市道は市役所と、申請先が変わり官庁によって許可を出すまでの日にちが違います。

私の会社はお客さんと使う現場が、同じところが多いいので20コースほど私が申請しています。
国道と県道は取っておいて、市道は2~7日ぐらいでできますからその都度で申請しています。

クレーンを使うほうなら気にしなくてもいいように感じますが、保有者なら許可は取らなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
特殊車両通行許可をクレーン会社が許可を取っていれば、誘導車無でも通行できるのですか。
たいへん、良い情報、ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/08 17:01

メカーや形式によって異りますが、吊り上げ荷重20t~25t上のラフテレークーレン・オールテレーンクレーンは、特殊車両として道路管理者に通行許可書を申請して許可を受けて、付された通行条件によって通行します。


通行許可証の必要なクレーンは、製品カタログ・製品仕様書
「道路法による,特殊車両の通行許可が必要です」と注記されています。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
通行条件によっては、先導車や後方誘導車も必要となるということですね。

お礼日時:2016/01/08 16:39

それはメーカー・車種によって異なります。


一般に移送だけであればクレーン業者側で必要な通常の手続きはしているものと考えます。
なお、同じ特車でも通行する道路によって条件が変わります。詳しくはどの特車の条件にあてはまるのか、まずは地域の警察署の中の専門担当官にお問い合わせください。

また、現場内での作業自体は一般や高速道路上でなければ関係ありません。
(大きな現場では元請の指示によって必要な書類のコピーを提出することもあります。=原本は、その車に期間中常備です)

道路使用許可が必要な場合はそれぞれの道路管理者までお問い合わせください。
申請にはいろいろな(例えば、通行経路と日時帯・交通整理員の配置表・クレーンの諸元表など)物を準備します。もし、道路や鉄道に近接して作業を行う場合は、施主側や労働基準監督署などと協議の上、万全の安全対策を計画し所定の書類の作成が必要になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
>同じ特車でも通行する道路によって条件が変わります。
そうですか、すべての特車にあてはまるのでは無いのですね。
道路管理者に確認します。

お礼日時:2016/01/08 16:01

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