性格悪い人が優勝

証券外務員登録をしている社員は、
いかなる名義を用いているかを問わず、
自己の計算において
①信用取引
②有価証券関連デリバティブ取引
③特定店頭デリバティブ取引
の取引を行うことが禁止されています。

「日本証券業協会の規則」や「金融商品取引法」により禁止されていることは
調べて分かるのですが、
根本的になぜダメなのか(なぜ禁止されているのか)理由を知りたいです。

素人でもわかるような答えを、ぜひ教えてください。

また、どういった取引であれば登録社員でも取引可能なのか教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「人に商品、売買の勧誘等をする立場の人は、少なくともレバレッジを効かせたようなハイリスクと


見られる売買を自分でするのはやめておいてくださいね。」ということでしょうかね。

現物取引ならいいということかな。
でも、実際は、現物でも売買期間等、色々制約がある場合が多いみたいですね。
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