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先日、仕事が始まるときに呼び出しされ応接室に連れて行かれました。
そこには警察官の方が待っていて私に窃盗罪の容疑がかかっていると言われました。
そのまま事情聴取をしたいということで警察署の方までいき事情聴取されることになりました。

更衣室のロッカーで隣の人のロッカーに入っていた物が盗まれたとのことでした。

自分は以前からその盗られた人のことが嫌いでたまたまロッカーにカギがされていなかった事があり、いたずらをしてやろうと思いロッカーを開け物色したことがありました。
その際にロッカーの中にカメラがつけられてたらしく、その画像が証拠となり今回容疑がかけられたのだと思います。
私はなにも盗った覚えもありませんし、その画像からは何かを盗ったということは分からなかったと思うのですが一枚の画像には私が財布らしき物を持ってる画像も映し出されていました。
私は手帳を持っていたのですがそれが財布らしき物に見えたのだと思います。

今回は2時間ほど事情聴取をされ私の写真を撮られ、各場所(ロッカー等)で写真を撮られ後日警察の方から連絡きたら出向くようにと言われ話は終わり帰宅しました。

たしかに、勝手に人のロッカーを開け物色をしていたことには間違いないので窃盗未遂ということになるのでしょうけど、なにも盗ってはいないですし、ロッカーのカギは開いていたので他の人が盗ったとも考えられます。

この場合どうなるのでしょうか?
窃盗未遂でも犯罪だということは分かってるので今後逮捕されることもありえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

隣人の物が盗まれたのなら窃盗になり、その容疑が固まって有罪になれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。

それとは別に、勝手に隣人のロッカーを開け盗むものを物色をしていたものの、未遂に終われば窃盗未遂罪になります。未遂罪は刑法43条で刑を減軽することができると定められているので、たぶん罪は軽くなります。
容疑が固まれば逮捕されます。でも、罰金で済むかも知れません。
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他の人が盗ったのなら、その人も当然写っているのでしょう。



写っていなければ、あなたと断定されるでしょう。
窃盗って、親告罪でないので・・・

未遂であっても同罪です。
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窃盗未遂の意味をご存知ですか?


窃盗をしようという意志があったものの、何かの事情でやらなかったり出来なかったことを言います。
質問者さんはそれに該当しますか?該当するならありのままに話してしかるべき処罰を受けるしかありませんね。
他人のロッカーを開けて覗く行為は感心できるものではありませんが、窃盗する意図が無ければ特に罪に問われることは
ありません。私に返事はいりません。お金はかかりますが、早めに弁護士に相談すると良いですよ。
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