今日に新聞によれば、母親を刺殺殺人、自宅アパートに放火、逃走中に警察官を刺傷、
タクシーで強盗、傷害、を起こした29歳男性に(求刑懲役30年のところ)懲役22年の
判決が出ました。
ここで質問ですが、
1、日本では刑罰の上限を定める法律があり、最長刑の1.5倍しか求刑できないと
聞いている。
これは反省と社会復帰を求める司法制度では正当とみなされているようだが、仮釈放制度も
あり、上記のような反社会的かつ非理性的人間が早くも社会に出てくる制度に正当性が
あるのでしょうか。
また当人が再犯(犯罪の軽重に関わらず)した場合、前記処置との整合性はどう
なりますか。
つまり危険予知と回避の責任はどこに、誰にあるのか。(役人が責任を取ること無く、
かつ反省も口先だけと思えるが)
仮釈放がどのくらいで行われるのか、分からないがアパートの隣に彼がいることが分かったら
落ち着いて暮らしていけなくはないですか?
私は外国のようにまず多重犯罪には多重刑をかし、少なくとも計器の三分の二くらいは受刑して
その後ゆっくり仮釈放を検討処遇すべきと思いますが。
宜しく説明お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本では刑罰の上限を定める法律があり、最長刑の1.5倍
しか求刑できないと聞いている
↑
併合罪加重される場合ですね。
求刑というよりも、長期刑の限界、という
ことです。
だから裁判所もこの規定に拘束されます。
反社会的かつ非理性的人間が早くも社会に出てくる制度に正当性が
あるのでしょうか。
↑
我が国では、犯罪が複数でも、それは一つの人格態度の
表出に過ぎないから合理性がある、と解されています。
もっとも、これは国によっても異なり、米国などでは
そういう制限はなく、400年、なんて判決も出たり
します。
当人が再犯(犯罪の軽重に関わらず)した場合、前記処置との整合性はどう
なりますか。
↑
確定判決後の犯罪、という意味でしょうか。
その場合は併合罪の規定は適用されません。
累犯として処理されますが、累犯の適用がない場合は
別個独立に判断され、量刑で考慮されます。
危険予知と回避の責任はどこに、誰にあるのか
↑
法的な責任、という意味なら誰にもありません。
法に則った手続きで判決が出ていれば、法的な
責任を問うことはできません。
仮釈放がどのくらいで行われるのか、分からないが
↑
80%以上が仮釈放で出ています。
また、刑期の1/3以上経てば資格が得られます。
実際は2/3以上経たないとやられないようです。
アパートの隣に彼がいることが分かったら
落ち着いて暮らしていけなくはないですか?
↑
当然です。
犯罪者の過半数は脳に欠陥があることが報告
されています。
普通の人間とは違うのです。
何をするか、予測不能です。
だから怖いのです。
私は外国のようにまず多重犯罪には多重刑をかし、
↑
そうですね。併合罪、という制度を廃止すべきです。
少なくとも計器の三分の二くらいは受刑して
その後ゆっくり仮釈放を検討処遇すべきと思いますが。
↑
これは既に行われております。
No.2
- 回答日時:
質問者様に同感です。
何件事件を起こしても 質問者様の説明の通り 一定程度しか加重されません。まあ、判決後に 次の事件について起訴すれば 加算されるでしょうが 検察側では二重三重の手間になりますしねぇ
アメリカのように 懲役150年とかの判決があればよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
多重犯罪、多回犯罪、異常犯罪などが増えれば日本は数年から数十年かけて
風俗その他の社会状況を真似しているようですから、懲役数百年とか
なるかもしれませんね。米国ドラマですが、見ているとかなりぞっと
することありますから。
No.1
- 回答日時:
答えになっているかはわかりませんが回答させていただきます、
僕も成人になっているにもかかわらず、強姦や、強盗など、思い事件を起こした人間は2度と社会貢献できるとは思ったことがないです、むしろ日本の法律が抜け道が多すぎるところからすでに問題があると思います。
重い罪を犯す人、例えば今回のような人の場合、きっと思い切った決断をしているとおもいます、そこまでの決断をして人生もどっちに転ぶかも判断できるはずのひとが捕まって、反省したから社会に復帰など、被害を受けた側の気持ちは何もケアーできず、そんなことありえないってことがなぜか、よく起きてるのが私は許せません。
ご丁寧に回答をありがとうございます。
犯罪者と決めつけるのも問題ありでしょうが、なるにはなっただけの
訳があるハズですから犯罪に十分いや十二分に(オマケに金利まで
付けて、ふざけている訳ではないです。)償ってもらいたいです。
一旦起きた事件、傷害、損害、後遺症はいくらお金を出しても
元へ戻せませんから。
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