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離職して、約1ヶ月あとに就職決まりましたが、ハローワークの方から就職祝金はもらえますか?

A 回答 (3件)

・前提


  ・ハローワークで失業給付の申請手続きをしていること
  ・給付制限3ヶ月付なら、ハローワークの紹介で就職が決まったこと
   (給付制限が無いのなら上記は関係なし)
・上記が、OKなら
  ・ハローワークに行き、就職が決まったことを報告して下さい
  ・就職祝金→再就職手当(のこと)、支給要件をクリアしていれば、申請書が渡されますから
   必要書類と共に提出するようになり・・後日、再就職手当が支給されます
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再就職手当というのがあります。


支給要件は以下のとおりです。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
以下引用~
■ 再就職手当の支給を受けるには
下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)
 満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、
 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
 3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。
 また、離職した前の事業所と資本・資金・
 人事・取引面で密接な関わり合いがない
 事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限
 (基本手当が支給されない期間)がある方は、
 求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月
 の期間内は、ハローワークまたは職業紹介
 事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の
 代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を
 定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が
 条件付けられている場合、又は派遣就業で
 雇用期間が定められ、雇用契約の更新が
 見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当
 又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
 (事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が
 内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより
失業の状態でなかった日や、失業の認定を
受けていない日については、待期期間に
含まれませんのでご注意下さい。

~引用

いかがでしょうか?
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「求職者」としての届け出はされましたか? 就職先はハローワークの


紹介ですか?
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