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最近、0歳の子供名義で銀行口座を作りました。
当然、この口座での取引は全て親がやります。ジュニアNISAなどに使う予定の口座です。
質問は次の通りです。
現在、新規に口座を開設したばかり利用者を対象に、定期預金利率を優遇するキャンペーンを当該の銀行が実施していることを見つけました。
このキャンペーンを利用するために、この子供の口座に親が多額(数千万程度)の入金を行って親が取引(預金の作成など)をした場合、この行為には贈与税が発生するのか、教えてください。
親としては子にこのお金を贈与する意図は全くありません。
単に新規口座開設者に対する優遇利率キャンペーンを、親が持っているお金で、親が利用したいだけです。

A 回答 (1件)

>子供の口座に親が多額(数千万程度)の入金を行って親が取引(預金の作成など)をした場合、この行為には贈与税…



贈与というのは、双方にあげるもらうの合意があって初めて成立するものであり、あげてしまったらあげたほうが勝手に処分できるものではありません。

0歳の子どもがウン千万のお金の価値を理解して「もらう」などということは考えられませんし、もらったあとで自由に使うこともできるわけありません。

つまり、その預金は単なる借名口座であり、親の資産のままだということです。

>単に新規口座開設者に対する優遇利率キャンペーンを、親が…

贈与税の対象にはなりませんが、銀行に対しては偽名で口座を開設することになります。
10年ほど前にオレオレ詐欺がはやりだしてから、偽名口座は厳しくとがめられています。

もっとも、小さな地方銀行だと、預金ほしさに偽名でも借名でもなんでもどうぞ、というところがあるのかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

偽名口座と認識され贈与税は発生しない旨、認識しました。回答ありがとうございました。
なお、今回、件の銀行は某都市銀行でしたが、0歳の子供であっても未成年口座を問題なく開設できました。0歳の子供名義でジュニアNISAを始める際には、必然的に未成年口座を銀行や証券会社で作成することになるので、このことが理由で口座が作れたのでしょうかね。

お礼日時:2016/01/29 11:53

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