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離婚を検討中です。

早ければ今月中に離婚届を提出する予定で、去年よりパートにでておりますが、月収は約10万+交通費2万円です。

会社では社会保険適用外で、離婚後はとりあえず同居している父親の扶養に入る予定です。
(10月より強制的に社会保険の被保険者になる可能性が高いです)

会社には特に離婚したことを伝える予定はありませんが、寡婦控除を受けるためには、会社に
伝える必要はありますか?
(年末調整の書類に寡婦の欄に○をつけると自動的に会社は把握しますよね)

伝えなくても、自分で源泉徴収票を使用して、確定申告をしてもいいのでしょうか?
(年末調整の書類の寡婦の欄に○をつけずに提出した場合)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>自分で源泉徴収票を使用して、確定申告をしてもいいの…



それは別に問題ありません。
寡婦控除に限らず他の事由で、そのようにしている人は大勢います。

しかし、寡婦控除を受けるということは、
・あなたに所得税が発生するだけの所得がある
・あなたに控除対象 (16歳未満の子供を含む) 扶養親族がいる
の 2つの条件を満たす必要がありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

合っていますか。
合っているのなら、

>父親の扶養に入る予定です…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それはそれとして、前述のあなたに所得税が発生するだけの所得があるのなら、親が扶養控除を取ることはできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、話に矛盾があるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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寡婦の定義を間違えていませんか?


寡婦控除が受けられるのは、課税対象となる年の12月31日現在で既に離婚が成立。
貴方自身に扶養親族がいるか生計を一にする子がいる事が条件。

つまり、H27年分の所得税は、前夫の配偶者となっている筈。
寡婦控除が受けられるのは、28年分の所得税から。
当然、父親の扶養に入る事はできませんし、貴方が扶養する子供さん等がおられる必要があります。

会社には、扶養控除等(異動)申告書を提出する義務があるので正しく記載して下さい。
確定申告は、年末調整できない他の所得があったり医療費控除・寄付金控除等を受ける場合です。
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pinopin様の場合、10月より強制的に社会保険の被保険者になるのであれば、


お子様(←「寡婦」と云うことならばいらっしゃいますよネ?)を被扶養者に入れる
こととなり、隠し続ける事は不可能ですネ。
また、「月収は約10万+交通費2万円」で、交通費が非課税であれば、
ご自身で源泉徴収票を使用して、確定申告をしても戻る金額は殆ど微々たる金額では?
と、思いますが・・。
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