先日も質問させていただきましたが、私の旦那さんはバツイチで子供が11歳、8歳の二人がおり、元嫁が引き取っています。
元嫁の浮気が原因で離婚し、慰謝料を請求しないかわりに養育費は二人で4万という取り決めをし公正証書にも記載されています。
つい最近、元嫁から、養育費の金額はそのままでいいけど、子供達の学費や塾、クラブ等でお金が必要な時、その8割の援助をしてほしい、とメールがありました。
養育費は公正証書で取り決められた通り毎月払ってるのに、学費を払えと、しかもその8割払えなんて勝手なことを堂々と言っていますが何か根拠はあるんでしょうか??
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
元嫁の言われることは、あくまでもお願いにすぎないと思います。
公正証書まで作成された約束事なわけですから、双方納得できないのであれば、調停や審判で決めるだけでしょう。
要求するのも、調停などを申し立てるのも自由なのです。
ただ、調停の際の調停委員がどこまで考え、ご主人に求めるかは、元嫁の言い分や調停委員次第なのです。調停は、裁判所を交えた話し合いにすぎません。裁判所ですのでそこで決めたことについては、判決などと同等の効果があるかもしれませんが、話し合いがまとまらなければ、調停そのもので結論は出ないのです。
極論を言えば、調停を申し立てられても、欠席してしまう自由もご主人にはあり、欠席が続けば、調停は不調とされ、結論は出ないのです。裁判のように欠席による一方のみで結論を出されるようなものではないのです。
ご主人からすればわが子の為の話ですし、あなたもそのようなことをわかって一緒になられたことでしょう。であれば、調停を含めた話し合いを行い、無理難題であれば、交渉決裂でもよいのではないでしょうかね。
養育費にはお子さんの生活費のほか、学費的なものも含まれているはずです。また、元嫁側でも負担すべきものなのです。元嫁は金銭に代えがたい時間をお子さんのために浪費していることもあるので、単純に折半とも言えませんし、双方に別な家庭があるわけですから、あなた方が破たんするような求めも認められないことでしょう。
調停や審判ともなれば、裁判所にご主人側の希望に正当性があるように伝える必要もあります。弁護士に相談のうえで、認められやすい状況を作ったうえでの対応がよいと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
今日、弁護士に相談しに行く予定です。
相談した上で良い結果になれるよう、進めて行きたいと思います。
No.2
- 回答日時:
現在支払っている養育費が妥当な額であり、増額に正当な根拠・事情がなければ、調停でも旦那さんが応じないかぎり元嫁さんの請求が叶うことは無いでしょう。
調停は話し合いですので、元嫁さんの請求に対して旦那さんが応じなければ不成立となり、審判移行後に裁判官が事情を考慮して増額なり変更しなくてもよいなどの審判をします。
調停するというなら。調停・審判でこちらの意見をのべて、裁判官に判断してもらったら良いと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
大辞林 第三版の解説
よういくひ【養育費】…子供の衣食住・教育などのための費用。子供を育てるものが,扶養義務のある法律上の親に対して請求する。
この解説を読むと教育費も養育費の中に含まれていることになります。
従って元嫁さんが調停を起こすというのならその通りしてもらって裁判で争えばいいのではないでしょうか。
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根拠というか、そんなもの無くて元嫁が勝手に都合のいいこと言ってるだけですが、そんなことを堂々と言ってくる神経が理解できません。絶対許せません。元嫁の周りには正当なことを言ってくれるまともな人はいないし、こんな元嫁どうしたらいいでしょうか。ちなみに、元嫁は調停起こすといっています。