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警察で血眼になって探している 懸賞金付きの指名手配犯っていますよね。
もし、ボクシングや空手の心得のある人が、指名手配犯を偶然見つけ、追い詰め 捕まえるために 犯人に致命的な打撃を与えて過剰防衛に問われたら、訴訟を経て…ということになると思います。

たとえば、ナイフで人を刺し殺したという犯人が逃亡しているとします。
当然、逃亡中もナイフを隠し持っている可能性があります。

これを相手に、素手で抱きついて「捕まえたー」とか言うのは
あまりに能天気な行動だと思います。


かといって、現行犯でもなければ、犯人を見つけたからと
背後から殴り倒したとなると、どうやって本人確認をとったか?
などといった問題にもなりますから
仮に指名手配犯本人が相手だとしても、適切な対応とは言えません。
現実問題として そんな追いつめをする必要はなく、致命的な打撃を与えれば過剰防衛ですよね。
それは超法規的行為というか、フィクションの世界の対応かもしれません。
脳内でドラマの作りすぎ と指摘さる方もおるでしょう。

さて、近年、手配犯に懸賞金がかけられるようになりましたが…
日本では賞金稼ぎのような制度があるわけでもありませんし
まぁ、基本は通報ですよね。

凶悪犯を捕まえるより、警察が来るまで見張るほうが
よほど簡単なことじゃないかと思います。

まぁ、警察官でもそういった犯罪者に対しては
二人組で対応するのが基本なわけで、一人で取り押さえようというのは蛮勇です。

1,2mの棒、バットや物干し竿でもあれば、たいていの相手には優位に立てますが
相手が犯罪者、拳銃などを持っているとしたら、対策はありません。
安全を確保するためには不意打ちしか手がありませんし…
あるいは、致命傷を負わせるほどの打撃も必要になるのでしょう。

それだったら、唐辛子系の護身スプレーでも携帯しておけば
効率的に制圧できますし、護身としても有用だと思います。
化学系護身スプレーやスタンガンに比べると、唐辛子系は害が少ないのが利点。
(殴ったりひっかいたり噛みついたりはできるので、近づかないのが鉄則)

前置きが長くなりましたが、日本の法律上では もし、懸賞金付きの指名手配犯を過剰防衛で大怪我させたら やはり 懸賞金ももらえなくなる公算が高いでしょうか?

A 回答 (2件)

前の質問ですが飲酒運転の死亡事故は死刑には賛成です。



指名手配犯の捕縛に付いては一般市民がやれば罪になります。

警察は「発見、報告」を求めているのであって捕縛を求めていないし、やり方によっては罪になります。

相手を殺してしまったりすれば、もちろん殺人罪で逮捕されます。

過剰防衛でも傷害罪で逮捕される可能性があり、懸賞金も無くなる恐れがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

警察庁の要綱によれば、報奨金の支払い除外事由に、質問者の危惧するものは掲載されていない。だから大怪我させても、他の除外事由に該当しない限り、報奨金は支払われるのではないでしょうか?
しかし 現実的には 過剰防衛であっても傷害罪という犯罪であり、高が300万円の為に刑務所に入るような愚かなことをする人はいないと思うのですが。

http://www.npa.go.jp/reward/youkou.pdf

お礼日時:2016/02/09 10:10

脳みそが正常で口が聞ける状態、取調べが可能ならセーフでしょう。

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