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自転車同士の事故で過失割合が50:50
けど一人は、重傷一人は、無傷の時に
重傷の人は、損害賠償請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 保険もないので、どうなりますか?

      補足日時:2016/02/13 00:02

A 回答 (7件)

5:5は話し合いで確定済みですか?


仮にそうだとしましょう。
請求は自由です。思うままに請求なさって頂いて結構です。
しかし、相手さんは5:5を振り出しに戻すでしょう。
今時ですから、ほぼ間違いなく相手さんは個人賠責にお入りです。
当然相手は保険会社が出てきて、場合によっては弁護士を立てて裁判も辞さないでしょう。

>保険もないので、どうなりますか?

本当に何も入っていないですか?
代理店を通じて自動車保険や火災保険に入っている場合は
99%間違いなく個人賠償保険を契約なさっておられます。
逆に通販の場合は99%入ってないでしょう・・・・・
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まあ、自"転"車同士の事故なんだから自賠責があるはずはないし、無保険なのも珍しくはないわなぁ。

本人または家族が任意の自"動"車保険に入っていればもしかしたら特約で自"転"車事故の補償が付いている場合もあるかも知れんけど(もし加害者の立場なら確認しておきましょう)。

さて本題です。
結論としてはできます。
一方が無傷であろうが何だろうが他方に損害賠償請求権があるかどうか及びその賠償額がいくらになるのかには何の関係もありません。
また、保険があるかどうかも関係ありません。保険がないと損害賠償請求権があっても支払い能力がなくて"支払ってもらえない"という事態が起こり得るだけです。

大雑把に言えば、過失割合が50:50ならば、互いに自分の損害額の半分は相手に請求できます。
どこまでが損害になるのかというのは細かい話になりますが、かいつまんで言えば、

(1)怪我の治療、自転車の修理買替えなどにかかった費用(積極的損害。直接の治療費、修理費等だけではありません)
(2)怪我のせいで例えば仕事を休んで給料がもらえなかった場合のその給料相当額(消極的損害=逸失利益)
(3)精神的苦痛を受けたならそれに対する損害賠償としての慰謝料

から

(4)怪我などのお蔭で逆に支払わずに済んだ費用があればそれを除いた(損益相殺)もの

が損害になります。


少し余談。本題と直接関係がないので読み飛ばして構いません。
法律カテゴリで損害賠償請求できるか?という質問をしたら、"常識的に言って"、損害賠償を"請求するという行為"ができるかではなくて、法律上損害賠償請求権が発生しているかどうかという意味ですから、事実として請求はできるとかどうやって請求をするかとかなんてのは常識的判断力のない奴が言う本質的に的外れな回答ですね。
法律上も事実上も、損害賠償請求権が発生していることとどうやってその権利を実現するかというのはまったく別の話です。
権利を実現する手段は必ずしも法律的手続きである必要はありませんが、大前提として権利が存在しなければ話になりません。そしてその大前提としての権利の存在は法律的に決まる問題です。法律的な話では法律的に決まる問題の話をしているのですから、損害賠償請求ができるかという命題は、よほど特別な事情がない限りは、法律上、損害賠償請求権が存在するかという意味になるのです。



以下は詳しい話。興味があれば一読を。なければ長いので無視してください。

過失割合の意味が解っていない人が世の中大勢います。時々0:100とか言う人がいますね。でも本当はあれは間違い。過失割合というのは本来、当事者"双方に"過失がある場合に、その過失をどう分配するのかという割合なので、一方にしか過失がない場合には過失割合は存在しないのです。まあ、便宜的に使うことはありますけどね。

さて、交通事故による損害賠償を考えるときいきなり過失割合を考えるのは理論的には正しくありません。
交通事故による損害賠償請求権というのは、法律的には、不法行為に基づく損害賠償請求権です。
この不法行為に基づく損害賠償請求権の存否を検討する際には、まず、当事者双方をそれぞれ別々に考えるのが正しい。たとえ事故自体は同一であっても、両当事者の損害賠償請求権は別々に発生するものなので、一方の損害の有無大小は他方の損害賠償請求権には一切影響しないということになります。
つまり、AB両人が当事者だった場合、

1.AのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の存否
2.BのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の存否

はそれぞれ別ものです。別ものですから両者を"それぞれ別々に"不法行為の要件に照らして検討します。別ものですから、例えばAが無傷で損害がないために損害賠償請求権を有しない場合であっても、Bの損害賠償請求権があるかどうかには何の影響もありません(最初の答えですね)。

I.ここでもしABの一方又は双方に過失がなければどうなるか(極めてまれにしても、両方に過失がないということが絶対にないとは言えません。なお、当事者以外の第三者に責任が生じるかどうかはまた別論です)。

過失のない当事者には損害賠償義務が生じないので当然相手方には損害賠償請求権が発生しません。この場合、過失割合なんて全く無関係になります。少なくとも一方に過失がないのであれば過失割合は観念できません(割合というのは、本来は比率なので存在しないものとの間には論理的に存在し得ません)し、そもそも考える意味もありません。

なお、例えばAに損害がなければ、AはBに対して損害賠償請求権を有しません。損害がないのですから。当然この場合も、AのBに対する損害賠償請求権は存在しないので過失割合は問題になりません。しかし、先に触れた通りBのAに対する損害賠償請求権の存否は別問題ですし、Bに賠償義務がないのはAに損害がないからであってBに過失がないからではないのでBのAに対する損害賠償請求権については過失割合は問題になります。

II.それでは、双方に過失があって少なくとも一方が他方に対して損害賠償責任を負う場合はどうなるか。

まず、それぞれの損害賠償義務はそれぞれ独立したものですから一方の賠償義務の内容が直接他方の賠償義務に影響することはありません。とにかく、それぞれの行為者について別個に不法行為の要件を満たすかどうかを検討し、満たせば損害賠償義務がそれぞれ別個に発生します。
次の問題として、過失相殺の問題が浮上します。損害の発生につき、被害者にも落ち度がある場合には、その分は被害者の負担として加害者の責任を軽くして賠償額を軽減しましょうというものです。この過失相殺の算定基準として交通事故において一般に用いられるのが"過失割合"です。過失割合とは、双方に過失のある交通事故(不法行為となる行為)などそれぞれの不法行為責任の原因となる事故が同一の場合に、当事者双方の"過失が"当該事故に寄与した程度を割合で示したものです。この割合を基に被害者の"過失が"寄与した度合い分については過失相殺を行って加害者の責任を軽減し賠償額を減額するという処理を行います。
当事者双方に過失のある事故については、当事者双方の"過失が"事故発生に寄与した度合いを割合で示すことでその割合に応じた過失相殺を行うというわけです。
過失相殺ってのは損害賠償責任と賠償額の調整なのですからですからあくまでも損害賠償責任が存在することが前提であり、また、別々の損害賠償責任については別々に行うものです。ただ、交通事故という同一の事故から生じているから、その事故における単一の過失割合に従って双方の損害賠償責任について過失相殺するのが合理的かつ公平ってだけです。
つまり、過失割合とは、

1.同一の事故から生じた
2.当事者の一方または双方が"それぞれ負担する"不法行為責任に基づく損害賠償責任について
3.過失相殺による賠償額の調整のための基礎となる
4.当事者それぞれの当該事故発生への寄与の程度を割合で表したもの

です。
ですから、一方に過失がないならばそもそも事故への寄与の度合いによる過失相殺をしようがないのですから、過失割合を考える必要は全くないのです。0:100という表現は、一方に過失がなく、事故への寄与の度合いによる過失相殺をしないということを便宜的に表すに過ぎないのです。

III.ところで、時々勘違いしている人がいるのですが、上で説明した通り、AのBに対する損害賠償義務とBのAに対する損害賠償義務は、それぞれ独立したものです。その独立した損害賠償請求権について、"それぞれの"損害賠償額を定めるに当たって行うのが過失相殺であり、損害賠償請求権そのものの相殺とは違います。不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者救済の観点から損害を実際に補償する必要があることから、例え同一の交通事故から生じたものでも相殺はできないというのが判例です(実務上相殺で処理してしまうことはありますがそれはあくまでも当事者の合意による相殺契約であって一方当事者の一方的意思表示である相殺はできないということです)。ただし、下級審で認めた事例はいくつかありますので原則論とは別に事案による部分はあります。

過失相殺は、あくまでも賠償額を決めるための処理
損害賠償請求権の相殺は、過失相殺等を行って最終的に決まった賠償額について対当額において債務を消滅させる単独行為としての一方的意思表示(または、当事者の合意による相殺契約)

です。

IV.最後におまけ的注意事項。
一般的に交通事故の過失相殺は、過失割合を基に行うのですが、過失相殺において考慮すべき要素は過失割合だけではありません。一応、判例上、被害者に過失なく属する素因が損害を拡大した場合に、損害の公平な分担という観点から過失相殺をすることがあり得ることが認められています。とすれば、過失割合とは別に、事故と直接関係のない理由により過失相殺を行う余地があるということであり、この場合には、過失割合以上の賠償額の減額があり得るということになります。
まあ、元々滅多にある話ではありませんし、仮にあっても示談で俎上に上ることはまずないと思いますが。
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保険がないとのことですが、自賠責保険もないのでしょうか?


怪我の部分については、強制加入保険である自賠責保険からまず支払われるはずですがね。

質問文では、当事者の関係がわかりません。重症の人も無傷の人も運転者なのでしょうか?双方が加害者であり被害者ということでしょうか?

保険がないということですが、ご家族(あなたが独身であれば別居の親、あなたが既婚者であれば別居の子を含む)で任意保険加入者がいて、さらに弁護士特約がついていれば、ご家族の保険を利用させてもらって、弁護士に相談しましょう。
これらもないということであれば、弁護士費用負担も視野に入れて依頼しましょう。

保険がないとなれば、過失割合の交渉もまともにできないでしょう。
あなたが無傷で、重症の人から訴えられたりすれば、対応しきれないことでしょうからね。弁護士が介入すれば、最終的に裁判かもしれませんが、納得するかどうかわからない交渉よりも明確な金額が算出されるはずです。

最後に損害賠償請求は、できるかどうかではありません。請求する事実があると請求者が感じ行動すればできるのです。相手がどうとかではないですし、請求ができないなんて法律で線引きもできませんからね。請求ができても相手が支払うかどうかは別な話であり、それでも強く請求する場合に裁判などとなるのですからね。
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相手に請求する、払われなかったら、訴訟を起こすのが一般的ですね。

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通院した日にちに応じて、慰謝料の額が決まり、裁判で双方が争うこともある。

…私が今、そうです。(゜o゜;)
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当然、過失割合に応じて損害賠償請求できますよ。


ただし、50:50って確定ですか? 警察に事故届出してますか? 

保険屋が入ると過失割合が変わる事もあるし、請求しても保険屋は保険屋の算定基準で積算するので、損害請求額の半額が補償されるとは限りませんよ。
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できますよ。


50:50なのであればすべての損害に対して半分ずつの責任があるということです。
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