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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律や、児童ポルノ単純所持等に関する質問です。

例えば子ども時代の自分の裸の写真を所持し、成人してから公開又は配布した場合は犯罪になるのでしょうか。ならないのでしょうか。
児童ポルノ禁止とは実在する児童保護の為の法律だと私は認識しているのですが(誤りだったら済みません)、仮に前述の行為が犯罪に該当するとすればそれは被害者は誰となり、禁止することで誰が保護されるのでしょうか。
漫画やアニメも規制せよという意見もありますが、児童ポルノ禁止法というのは手段と目的どちらなのでしょうか。

実際の社会的な観点や法律的観点など、自由な観点から回答下さい。

A 回答 (2件)

「これは法律の運用として可能なのでしょうか」は、確かなことは分かりません。

可能性がある、としか書きませんでしたので。

> 例えばアクション映画や時代劇は辻斬りを生む危険があるので規制すべきである・・・とか。
辻斬りや殺人のTV番組や映画のように世の中に定着してしまっているものには刑法第199条(殺人)や第204条(傷害)は適用できないでしょうね。一方、「児童買春…保護等に関する法律」では第1条(目的)に「…児童の権利を擁護することを目的とする」とありますから、以下に書いた場合には適用可能かも。

たとえば拳銃を作る図面を公開すると罪に問われる可能性があります。それは犯罪を手助けしたことになるからです。刑法第62条(幇助)に「正犯を幇助した者は、従犯とする」とあり、これに当たる可能性があります。
子供時代の自分の裸の写真を公開し、それで刺激を受けて犯罪を犯した者が「その写真に触発された」と自白すれば、刑法第62条(幇助)が適用されてやばくなるかも知れません。警察の取り調べを受けるところまでは行くかもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

誤解して済みません。取り締まる側の解釈(拡大解釈)次第で取り占められる可能性はいくらでも考えられるという事だったのですね。
アメリカのマリリン・マンソンという歌手が自伝で大体このようなことを書いていた記憶があります。
自分自身の子ども時代の写真をアルバムに使うのがなんで児童虐待なんだ?興奮している大人の方を捕まえたら良いだろう・・・というような内容です。

お礼日時:2016/02/21 14:30

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第2条三の一に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。

)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」は児童ポルノと定義されており、過去の自分の子供時代の写真なら適用除外とはなっていませんから、この法律に抵触するかもね。

では、誰が被害を被るか、ですが、そういう写真に刺激を受けて実行する者が出てくると、不特定多数の児童が被害を被る可能性が出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなのですか。

>では、誰が被害を被るか、ですが、そういう写真に刺激を受けて実行する者が出てくると、不特定多数の児童が被害を被る可能性が出てきます。

疑問なのですが、これは法律の運用として可能なのでしょうか。
例えばアクション映画や時代劇は辻斬りを生む危険があるので規制すべきである・・・とか。

お礼日時:2016/02/17 22:53

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