No.2
- 回答日時:
平安時代の話です。
律令制の公地部分と荘園部分が拮抗して成立していました。
受領(国司)は収奪をもっぱらとする、耕作者の敵でした。
寄進先へ収める量より遥かに多い受領収奪分を手に入れることができたのです。
寄進とは言いますが、実質的な農地の所有は有力農民(豪族)の手にありましたので、働かせてもらう、とは言いません。
税は税ですが、倒れるところに土をもつかめと言われた受領の収奪はすさまじかったようです。
また、寄進の際に自分が開発した土地ではない、公地をも取り込んで寄進していたようですから、ドッチモドッチとは言えます。
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