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飲食店に勤務しています。その飲食店の弁当を店舗だけでなく、公園や駅前などで販売したいと思っています。なにか届出や申請など必要なのですか?

A 回答 (2件)

飲食店自体では 食品の製造・販売の許可はとっているでしょうが


販売する場所については その所有者・管理者の許可を得る必要があります。道路上でも基本的に同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_∞_)m

お礼日時:2016/02/18 10:51

弁当の行商は、東京の場合、届け出制から許可制になっています。


下記を参考に。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …

それ以外の市や県は、それぞれ地域の条例などによって対応が異なります。
例えば神奈川県では路上販売を取り締まる条例などは設けられていませんし、調理せずお弁当を “売る”だけであれば許可は必要なく、届出を行うだけで路上販売ができたりします。ですから販売したい県や市の保健所に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_∞_)m

お礼日時:2016/02/18 10:52

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