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6月末でA社からB社へ営業譲渡をする予定なのですが、
A社の6月末の未払金残はすべてA社で支払いたいと
考えています。これは可能でしょうか?
またその債務(未払金)をB社が引受なければならない
場合の「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」
との意味の違いがわかりません。
どなたかお教えいただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

営業譲渡ですからBはAの債権も債務も引き受けるのでしよう。

その場合、将来AとBが連帯責任でAの債務を履行する場合を「重畳的債務引受」と云い、Aはその契約時以後いかなることがあっても責任を逃れ、それをBが承諾した、と云う契約が「免責的債務引受」と云います。
AとBの約束ですからどんな内容でも有効です。
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 商号を続用する場合(屋号にも類推の余地があります・商26)や債務を引き受ける広告をした場合(商28)には、債権者に対して、責任がありますので、注意してください。



参考URL:http://www.lex.ritsumei.ac.jp/97-6/yamasita.htm
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