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顧客に製品を納入したところ不良品が発生したと連絡があったため、保証対応として、メールにて無償交換と返品時の運送費の負担を申し入れる連絡しました。顧客からも返品先についての質問がありましたので回答して待ちましたが、不良品の返品がなかったため、そのまま放置しておりました。そして1年以上経過してから債務不履行の通知が届きました。誠意を持って対応したのに、このようなことが許されるのでしょうか?この場合、どのような対応をとればよいでしょうか?アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 債務不履行の通知とは内容証明です。また、不良品の返品については催促しました。

      補足日時:2016/02/19 09:27

A 回答 (2件)

2度目のROKABAURAです。



内容証明でも法的に有効でなければどうしようもない。
が 支払いがあったのかどうかは大切だろう。

相手が既に支払ったなら取引は成立していて時効だし こちらに責任はない。
「返品したのに物が来ない」のであれば話は別だが。

支払ってなかった場合は物にもよるがだいたい2年の時効だから 躊躇してると間に合わなくなる。
60万以下なら少額訴訟だが 悪い相手だと弁護士特約を持たない会社などではこれを「通常訴訟に」などと言い出す輩もいる。

内容証明の文面がわからないとなんとも言えないが 訴訟をちらつかせているのであるから そうなる可能性はある。
むろんこちらも内容証明で回答するか 督促状や支払い勧告 あるいは訴訟に持ち込む。

ちなみに「誠意を持って対応した」という考えは少々いかん。
得てして契約においてはその「誠意」ってのが自分勝手なことが多い。
「ちゃんと何度も言ったのに」「これくらいは常識でしょう」「それは説明したのに」
こんな言葉が出る場合は特に。

自分の知ってる事を相手が知ってるとは限らず 認識が違う事を大前提に置く。
「この要求は成り立つのでしょうか」ならわかるが「許されるのでしょうか」は 青い。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。一人で考えていると、気分が落ち込むばかりでしたが、いただいたアドバイスで気分が楽になりました。前向きに取り組んでいきたいと思います。

お礼日時:2016/02/19 18:54

1年もなぜ放置したのだろうとは思う。


しかし瑕疵担保責任から考えても1年以上すれば賠償責任はないし 先方の通知は無効のはずだ。
「原則として物品を返還されなければ返金には応じられませんので債務不履行は無効です。また既に1年以上過ぎ 当社としても賠償・交換等は出来かねますのでご容赦下さい」と 通知すれば良いだろう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。ご助言、大変勉強になりました。

お礼日時:2016/02/19 18:56

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