

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
控除の対象になりますよ
国税庁のHPに書いてありますから
法第73条《医療費控除》関係
(生計を一にする親族に係る医療費)
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.4
- 回答日時:
目のケースと同じでしょう。
目が悪くてめがねを買ったとしても、めがねの購入代金は医療費控除の対象にはなりません。
------------------------------------------------
3 近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.h …
------------------------------------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
所得税法基本通達では「医師等の診察等を受けるために必要な費用」は医療費控除の対象とするとしてます。
補聴器についても例示されてます。
「日常最低限の用をたすため」に必要な補聴器については、当然に医師などの治療を受ける際には必要なのだから、医療費控除の対象であるという理屈でしょう。
従って、医師による診断書や病名の名づけがなくても医療費控除の対象となります。
所得税法基本通達
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1)略
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3) 略
原文は検索してお読みください。
No.2
- 回答日時:
>高音性難聴で耳がよく聞こえませんので、
これは医師の診断に依る病名(?)でしょうか。
でしたら処方箋的なものがあってしかるべきですが、
近親者の薬剤師によれば、ネットで得た浅知恵で勝手に病名を決めつけて来る患者が増えて医師も扱いに困っているそうですので。
No.1
- 回答日時:
補聴器は、医師の診断書なしでも購入できるため、医療費控除の対象にすることは難しいとされています。
ただし、「日常的に補聴器を必要とする」などが記載された医師の診断書があると、医療費控除対象にできる可能性もあります。
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