
最近某HMで新築引き渡しを終えたのですが、別件で床下に入った時に基礎パッキンの施工ミスを発見してしまいました。
玄関、浴室は気密パッキン。
床下換気の必要となる居室床下には基礎パッキンロングのはずなのですが、居室床下の南側外周の一部分に間違って気密パッキンが使われていました。
2500mmほどの間で、南側部分の3分の1以上にあたります。
すぐ連絡して現場監督、大工を交えて話しましたが、二人からこれくらいは大丈夫と言われて逆に鼻で笑いながらクレーマー扱いされました。
何を根拠にこれくらい大丈夫なのか…
居室床下は換気が必用だから通気パッキンを使用するのであってそれが一部でも気密パッキンになってたら換気効率が低下でカビやシロアリのリスクが上がるのではと不安です。
1.気密パッキンロングを通気パッキンロングに変更
(家が出来上がってるので無理ですかね)
2.強制的に換気効率を上げる設備の設置
(こんなものがあるかどうかも私は知りません)
3.別の部分でオマケオプションor金銭的解決
(相場もわからないし、換気効率が悪いままで放置するのは後々怖い)
近々某HMの責任者と直接話をしに行こうかと考えてますが、1.2.3.はどうでしょうか?
あくまで素人の発想なんで批判よりアドバイスを頂けたらうれしいです。
当日、うまく丸め込まれてしまわない為にも詳しいかたのご意見をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
専門業種ではないので知識はありません。
しかし、外張断熱工法で無い限り居室の床下に使うものではありません。
>1.2.3.はどうでしょうか?
貴方から提案することでは無いし、言い方を間違えると纏まるものも纏まらなくなる可能性があります。
まずは相手の出方を伺うのがよろしいかと思います。
その前に、貴方は専門家や弁護士に相談をして知識を高めて下さい。
ここで知識を高めるのも方法かもしれませんが…私には責任が無いので(笑)
ちゃんと最後まで面倒を見てくれるような方に一度は相談をしておくべきだと思います。
交渉に専門家に同行してもらうのも一つですが、ひとりで挑むのであればどんな条件を出されても「私は素人なので一旦持ち帰って検討させて頂きます。」と保留にするのが良いでしょう。
まったく納得のいかない条件であれば「弁護士と相談させて頂きます」と言って帰りましょう。
交渉の手順としては「カビやシロアリ」なんて話をすると論点がずれてくると思います。
あくまでも仕様として適切なのか?
図面の仕様書と相違があるのではないか?
という部分だと思います。
次に問うのは、現状でどのような問題が発生する「可能性(リスク)」があるか?ということです。
当然ながら適切な施工方法であっても「問題が発生する可能性」あります。
しかし、現状として「可能性」が高まっているのは事実だと思います。
そこを相手から引き出せるのが一番だと思います。
貴方からは一切言わずに、じっくりと返答を待ちましょう。
待ってもダメなら交渉は終了。
改めて、原因の追究と考えられるリスク、そして改善(補修)方法をまとめて書面で社長名にて返答を頂くようお願いして帰りましょう。これは施工会社の為でもありますからね。
勿論、1週間・10日程度で期限を切ることは忘れずに…
それでも誠意ある回答が頂けないのであれば、訴訟を起こすべきだと思います。
落としどころを考えるのは、それからで十分です。
先にも言ったように私は専門家ではありませんので、適切な改善方法はわかりません。
しかし、貴方の言葉を借りれば最低限「1」若しくは「2」の対応は必要だと思います。
技術的な問題で「1」が不可能であるなら、「2」での対応になるでしょう。
ただ「2」でも機能的に不十分であったり、他の問題が発生するようであれば金銭的な解決も必要かと思います。
皆さんそれぞれ貴重なご意見ありがとうございます。
会話の心得部分にまで踏み込んで頂けたかたをBA とさせて貰いました。
こちらから提案はいっさいせず、HMの話をまずは聞くという姿勢で臨んでみます‼
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>二人からこれくらいは大丈夫と言われて逆に鼻で笑いながらクレーマー扱いされました
鼻で笑いながら・・?とはとんでもない施工者です(`з´)
1 は技術上交換無理
2 は、ほかの換気口ついているか? あるいは床下土間は、普通に現在どこでも防湿フィルム敷いて防湿土間コン打ってあると思いますが、であれば必要も問題もなし。地面まんまだとそれだけで三流HMらしく思われますので換気空気流通量やルートを調査要
3 は2の仕様レベル次第。床下換気扇は普通にあります。web検索してみてください。
古い家屋で床下GLが外より低い三流欠陥工事でジメジメ地面露出のような対策には、つけないよりはすこし乃至かなり?効果あるのを経験上確認できています(^^
監督は職人に任せっきりで段取りのみしかしない。大工が適当だからミスを放置、これがこのHMの実情みたいです。
床下強制換気検索しましたが、これは…難しいですね。。
No.3
- 回答日時:
住宅支援機構の仕様書では床下換気については外周部の土台の全周にわたって1mあたり有効面積75c㎡以上の換気孔を設けることになっています。
建築基準法施行令第22条では5m以内ごとに300c㎡となっていますので1mあたり60c㎡となります)。相談者の方のお宅の場合、2.5mが換気面積0なので、残り2.5mで300c㎡の確保ができるかです。まず、この数字を満たしているかを、施工者にチェックさせることです。チェックさせた結果が適正かどうかをチェックする専門家が必要かと思いますが。(いい加減な工事を、認識していない施工者が、正しい計算書を上げてくるかも疑問なので、現場を確認して、計算書が適正化をチェックできる専門家が必要かと思いました)。建築基準法にかかることなので、建築確認を行った確認審査機関に相談するのも一案かもしれません。引き渡しを受けたということなので、確認審査機関の完了検査を受けたと思います。ただ、完了検査の際、普通ここまでは確認してはいません。ただ、建築基準法上疑義があれば、確認審査機関は対応せざるを得ないと思います。床下の換気を強制的に行う機械換気設備は存在しますが排気口を設置するために基礎の一部を壊す必要があると思いますので、それなりの問題はあります。
基礎は東西南北ありますから北側が半分塞がれてもうまく区切れば法律内でしょうか。仕様書では全周通気パッキンなので、法律的には許容範囲内で大丈夫でもなんだかトラブルリスクが上がってる気がして納得はできませんね。
No.1
- 回答日時:
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