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監査論勉強中です。「一般に公正妥当と認められる監査を行うことが実務的な観点から実行可能であるかどうかを判断することが求められるのは、特別目的の財務諸表の監査の全てではない。完全な一組の財務諸表ではなく、個別の財務表又は財務諸表項目等を対象に一般目的または特別目的の監査を行う場合である。」の説明の意味が分かりません。ちなみに特別目的の財務諸表とは例えばどんな目的なのか、なども分からないので、どなたかお願いします。

A 回答 (1件)

まあ、何とも分かりづらい表現ですね。

でも、もともとが法律のようなので、しかたがないですね。民は官には従うしかないので。

 ということですが、「一般目的の財務諸表」とは、「金融商品取引法や会社法に基づく法定監査」を行う上での「完全な一組の財務諸表」のことのようです。

 これに対して「特別目的の財務諸表」とは、これとは別に、個別の顧客あるいは特定のニーズを持つ利用者用に合わせてテーラーメードにカスタマイズして策定された財務諸表のことで、「一般目的の財務諸表」から必要事項を抽出・加工して作成されるものすべてを指すようです。

 こんなサイトをご参考に。Ⅲの「1」あたりをご覧ください。
http://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-library/pub …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。また何かありましたらお願いします。

お礼日時:2016/03/04 14:53

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