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自動車任意保険の休業損害の件

私は身体障害者手帳保持者の母と2人暮らしをしており、家事全般と母の身の回りの世話は私がしている兼業主婦です

先日自損事故を起こし、現在腕にギプスをつけたまま1週間ほど仕事を休み通院中です

そこで、任意保険の休業損害を使うのですが、給与所得者としてより、家事従事者として申請した方が有利です

自賠責基準だと月30時間以上働いていると、給与所得者として認定されてしまう決まりがあるようですが、任意保険だと担当者の裁量や個々の事情を考慮してもらえる場合があると聞きました

月30時間以上働いていても家事従事者として認定されるケースはあるのでしょうか?

宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

>母と2人暮らしをしており、家事全般と母の身の回りの世話は私がしている兼業主婦です



旦那は?
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何言ってるかわかりません。



まず、母と二人暮らしで専業主婦という考えがおかしいです。
しかも給与所得もあるのでしょう?

それは虚偽申請というだけです。

≫月30時間以上働いていても家事従事者として認定されるケースはあるのでしょうか?

ありません。
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