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32歳、女、統合失調症で、週3日働いています。
週3日だと親からの借金や病院代で金銭面が難しいため、障害厚生年金を希望することにしました。
書類の作成期間中は社保だったのですが、先月からパートとなり、保険を任意継続に切り替えましたが、傷病手当が受理されず、任意継続のお金を払えなかったため、国保になろうとしています。
先日、書類が出来たので、年金事務所で手続きをしたのですが、その際に、「2月から任意継続になったんですね」って言われて、本当はお金払ってないから、国保だっただろうけど、まだ国保の手続きもしてなかったので、「はい、任意継続です」って答えてしまいました。
障害厚生年金は社保の人対応だってきいています。
あと、初診日は社保でしたし、認定日も社保でした。ただ、請求日はちょっとあやふやなんです。
こんなでも障害厚生年金は支給されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

結論から言えば、障害厚生年金の請求中に国民健康保険に切り替わっても、全く影響を受けません。


ですから、その点は心配しなくても大丈夫です。
但し、障害認定日(初診日から1年6か月経過時点)での障害状態、又は請求日(先日)での障害状態のどちらかが年金法での障害要件を満たさなければ、実際には支給されません。

障害厚生年金を請求できるのは、まず、初診日の時点で厚生年金保険に入っていたことが必要です。
通常、厚生年金保険は社会保険(国民健康保険とは別物で、組合健保や協会けんぽのことをいいます)とセットになっています。
言い替えると、初診日のときのこの条件を満たしていれば、そのあとで社会保険を任意継続にしたり、あるいは国民健康保険に切り替えていたりしてもOKです。
また、年金のほうは国民年金に切り替えると思いますが、こちらも初診日の時点で厚生年金保険だったのならば問題ありません。

要は、初診日のときが大事です。
その上で、初診日の前日の時点での保険料納付実績を見るので、少なくとも、初診日の月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金又は厚生年金保険の保険料)の未納が全くない(各月の分の保険料を翌月末日までに支払済である、という意味)、ということが必要です(これは特例1年要件といって、平成38年3月末日まで適用される有利な条件です)。

以上、ご質問を拝見するかぎり、ご心配にはおよびません。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただき、また説明が丁寧で分かりやすかったです。書類作成時、厚生年金に入っていたか、国民年金に入っていたかと言う記録が出てきて、確認して初診日には厚生年金に入っていたのを確認したし、年金事務所の人にも確認とってもらいました。だから大丈夫かな、安心して眠れるなって思いました。とても助かりました。簡単ではありますが感謝の言葉に変えさせていただきます。

お礼日時:2016/03/09 20:42

初診日にどの年金に加入していたかが問題となるので、初診日に社保(厚生年金に加入していた)ということであれば、障害厚生年金は支給されます。

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この回答へのお礼

大丈夫のマークつけていただきありがとうございます。ホッとしました!

お礼日時:2016/03/09 20:35

障害厚生年金は、「初診日」が厚生年金被保険者期間中にある方が対象です。


その後に厚生年金被保険者でなくなっても申請できますし、受給を開始してからも国民年金になったことを理由に支給が止まることはありません。
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この回答へのお礼

「初診日」が重要なのですね、ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/09 20:33

される

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この回答へのお礼

分かりました!ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/09 20:32

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