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無知で申し訳ないのですが、
今年に入り親が自己破産の申請をしたそうです。

市役所の方が家に入り、終わったようなのですが
親から、3年間は籍が移動できないと言われました。

結婚も考えていたため、非常につらいです。
籍を抜くと、親の給料は差し押されられるかもしれない、自己破産ができないかもしれないと言われました。

本当に籍はぬくことができないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ないのですが、回答いただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 返信ありがとうございます。
    補足なのですが、
    親からは世帯の所得が変わると、問題があり私が抜けると控除がなくなると聞かされています。

    調べてみると、本人のみのようですが、世帯が関係したりとかはしないんですよね?
    いきなり、告げられ私も少し動揺してて申し訳ないです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/10 21:22
  • 皆さん回答ありがとうございます

    だいぶ気持ちが楽になりました。
    心配しなくても大丈夫なようなので、安心しました。

    本当にありがとうございました。

      補足日時:2016/03/11 12:49

A 回答 (3件)

市役所の人が来たのなら、生活保護でしょう。


世帯が変われば、保護の内容も変わります。
但し、結婚できないことはありません。
もう一度確認しましょう。
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貴方と親は別人格です(連帯保証人になっていなければ)、


親が破産しようと何をしようと貴方方に類が及ぶ事は有りません、

貴方が婚姻届を提出すれば自動的に新しく設定した本籍へ異動して新たな戸籍が編成されます、

破産処理と市役所の人間にどんな因果関係が有るのか分かりませんが落着したのなら以後何も起こりません。
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制限行為能力者(旧・禁治産者)になった場合、家族への制限(ペナルティー)はありません。



つまり結婚も自由ですし、あなたの引っ越しも自由です。
あくまでも本人が制限を受けます。
この回答への補足あり
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