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まだ事業を開始したばかりで今年まで扶養に入りながらやろうと思うのですが、扶養に入るには38万円以下という事ですが、今年の所得から青色申告を始める場合、収入-経費-65万円を引いた額が38万円いかなければ良いという事でしょうか?

また健康保険の扶養も同じ38万円以下でしょうか?

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>扶養に入るには38万円以下という事ですが、今年の所得から青色申告を始める場合、収入-経費-65万円を引いた額が38万円いかなければ良いという事でしょうか?
お見込みのとおりです。

>また健康保険の扶養も同じ38万円以下でしょうか?
いいえ。
健康保険は「所得」ではなく「収入」が130万円未満です。
「収入」は青色申告特別控除を引く前です。
また、通常、一部の経費(仕入れ費など直接的な経費)を除いて、税法上の経費を引く前です。
自営の収入の考え方(引ける経費)は、健康保険によっても違いますので、詳しくはご主人が加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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>今年の所得から青色申告を始める場合、収入-経費-65万円を引いた額が38万円いかなければ良いという事でしょうか?



そうです。

収入-経費-青色申告特別控除65万円=事業所得

この事業所得が38万円以下ならば、ご主人は配偶者控除(38万円)を受けられます。

また、事業所得が38万円を超えて40万円未満ならば、ご主人は配偶者特別控除(38万円)を受けられます。

国税庁>…>配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


>健康保険の扶養も同じ38万円以下でしょうか?

健康保険は、考え方が違います。青色申告特別控除は関係ありません。

質問者は、収入から経費を差し引いた残額が130万円未満ならば、ご主人の健康保険の被扶養者ですが、130万円以上になると、被扶養者から外れてご自分で国民健康保険に加入して保険料を払わなくてはなりません。
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>親の扶養に入っている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>38万円を所得が超えなければ扶養に入ったままでいられる…

38万という数字からは、1. 税法の話かと思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それで、「扶養者控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>収入-経費-65万円を引いた額で38万円を…

それはそうですけど、「入ったままでいられる」ではありませんよ。
今は全く白紙状態。
今年が終わってから今年分の判断をするのです。

>また健康保険の扶養も38万…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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青色申告特別控除額を引いた額で、控除対象扶養親族(または控除対象配偶者)になれる所得かどうかを判定します。

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