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平成24年に個人事業を開設しました。その時は創業補助金の事を知らず、貯金を資金として開設しました。事業所を引っ越しする予定で、それに伴い屋号はそのままで代表者だった夫を妻の名前にして新設として、創業補助金は申請できますか?
よろしくお願いしたします。

A 回答 (4件)

女性きにゃ補助金の申請経験のある元税理士事務所職員の会社経営者です。



そのようなごまかしや詐欺などと言われかねない方法は、素人が手を出すべきではありません。

助成金や補助金の類は、どんどん厳しくなっています。
事業計画や事業内容の説明を奥様一人で行えますか?
法人組織であれば、事業ごとの担当者という考え方はあるかもしれませんが、個人事業ではそう簡単にそんな組織化は無理でしょう。
そもそも、事業の名義をかえるということは、夫が一度廃業することとなります。そして事業用資産などを税務署を含めた第三者が認める評価を行った上での営業権譲渡(贈与なのか売却なのか)が必要でしょう。
そうなれば、贈与税や売却に伴う夫側の所得税にも注意が必要でしょう。
さらに営業を譲渡するわけですから、税務調査などでも奥様が前面に出るということです。夫がすべて窓口になるようであれば、名義と実態があっていないものとして大きな問題になることでしょう。

助成金や補助金の申請をよく読むと助成事業や補助事業部分についての立ち入り調査などに承諾するとされるのがほとんどです。名義だけなどと考えていると、不正受給などとして事業名や事業主名が公表され、さらには、何倍もの罰金のようなものを取られることになります。

どうせ行うのであれば、法人化に伴い奥様が経営の中心となり、奥様も事業に本格的に参加するということにすべきでしょう。ただ、女性の多くは保守的な性格の方となることで、嫌がられることもあるでしょう。税務調査や補助金調査で矢面に立たされることで、離婚に発展する夫婦も存在しますね。
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この回答へのお礼

色々教えて頂きありがとうございました。無知ですみませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/18 23:08

>屋号はそのままで代表者だった夫を妻の名前にして…



個人事業で代表者の変更とは、事業用資産を売却あるいは贈与するってことなんですよ。
妻が夫にお金を払うなら良いですけど、ただで代表者名だけもらうのなら、「元入金」に対して贈与税が発生するのです。

創業補助金を申請することの是非については、既に回答が付いていますので屋上屋を架すことはしませんが、百歩譲って補助金がもらえるとしても、その何倍もの贈与税がかかることを頭に置いておいてください。
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この回答へのお礼

色々教えて頂きありがとうございました。無知ですみませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/18 23:08

> 創業補助金は申請できますか?



あのね・・。
その考え方は、代表者の名義変更時に創業と偽る形であって、補助金の詐取行為(犯罪)と受け止められかねない発想です。

すなわち、不受理や叱られるくらいならまだマシで。
下手に採択されて、フォローの仮定で不正疑惑など持たれ、悪質と判断されたら、刑事告発されるケースもありますよ。

それよりは、第二創業補助金制度もある(あった)ので、「事業所を引っ越し」などが、まさにそれに該当します。

ただし、いずれにせよ、本年度の創業補助金は締め切られてるのでは?
次年度はあるかどうか判りませんし、第二創業はもっと判りません。
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この回答へのお礼

色々教えて頂きありがとうございました。無知ですみませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/18 23:09

無理。



やるなら第二創業。
先代から後継者が受け継ぐ場合に、業務転換や新分野に進出する場合に使える補助金。
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この回答へのお礼

色々教えて頂きありがとうございました。第二創業、調べてみます。無知ですみませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/18 23:10

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