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父が他界し小さな飲食店が残りました。
相続人の一人である姉がもし誰もやらないなら引き継いでやりたいと言っており、私も応援したいと思っています。
ただ素人なのでどこでなにをすれば良いか全く分りません。
そこで質問なのですが

1.個人事業の飲食店の相続はどういう扱いになるのでしょうか?
他にはあまり資産がなく、現状で相続税などは発生しないと思います
(お店は姉一人で相続する形にして他の兄弟は放棄したいのですが)

2.事業主は引き継いだ方(事業主変更?)がいいのでしょうか?
それとも新規で起業するとして申請した方がいいのでしょうか?
またそれぞれどのような手続きが必要なのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。その他アドバイスなども頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

 poppo1201さん こんばんは



 個人事業主の事業を家族が引き継ぐ方法ですけど、「事業主の変更届をする方法」と「現在の事業を廃業して、新たな事業を開業する方法」の2種類が有ります。この2種類は申請の仕方が違う以外に次の様な違いが有ります。前者は法律上も事業を丸ごと引き継ぐ方法ですから、帳簿上の「元入れ金」が相続税の対象になります。後者は実際はともかく法律上は事業を丸ごと引き継ぐのではなくて新たな事業を始める方法ですから、帳簿上の「元入れ金」は相続税の対象になりません。以上の違いが有ります。
 今回はお父さんが亡くなった結果のお姉さんへの事業の移転ですから、上記2方法のどちらの方法で事業を引き継いでも相続税の問題は起こりますよね。例え相続税の税額が0円だったとしても・・・・。ですから今回の場合はどちらの方法で事業を引き継いでお姉さんが個人事業主になっても、差はほぼ無いと思います。ただし「事業主の変更届方式」でお姉さんが事業を引き継いだ場合、例え家族で均等に相続する形で居てもお父さんの事業の帳簿上の最終的〆をした時の「元入れ金額」はお姉さんだけが相続する形になります。詳しくはお父さんのお持ちの資産額が解らないので何とも言えませんが、可能性の1つとしてお姉さんだけ相続税が発生する可能性も無きにしも非ずです。この点をどう考えるかですよね。もしお姉さんだけが相続税を支払わなければならなくなった場合、「なぜ私だけ相続税を支払うの???」と言う疑問を持つかも知れません。この事を考えると、もしかしたら「廃業後の新たな事業の開業方式」の方が無難かもしれませんね。これは実際の相続税を計算してないので何とも言えないですけど、可能性として有り得る話だと思います。ですから良く考えて、2方式のどちらが良いかは話し合って決めて下さい。詳しい事は税務署に相談されると良いでしょう。以上が税務上の事業の引き継ぐ話です。

 次に飲食店を引き継ぐ話ですけど、飲食店の場合は例えばおもちゃ屋さん・本屋さん等多くの商売と違って営業許可が必要な商売ですよね。この点が問題など思います。もし法人だったら法人(会社)が営業許可を持っていますから「管理者の変更届」だけで営業を続ける事が可能だと思いますけど、個人事業主の場合は事業主個人が営業許可をもっていますから新たな飲食店を開業する形になるかと思います。
 飲食店を開業する場合は、食品衛生法に則ったキッチンが最低必要になります。この点はお父さんのお店のキッチンで大丈夫でしょう。それ以外に事業主が調理師の資格を持ってないとしたら、「食品衛生管理者」の資格取得が必要になります。この「食品衛生管理者」は保健所の講習で誰でも取得可能です。ですから「食品衛生管理者」の資格取得は何も問題が無いのですけど、ここで問題になるのは「食品衛生管理者」の資格が無い限り新たな飲食店の営業許可が取れない事です。従って今回の様な特別な場合であっても、即お店を再開出来るかどうかが疑問です。それはいつでも「食品衛生管理者」の講習会を行ってないからなんです。と言う事を考えて何時お店を再開出来るかを考えないとなりません。詳しい事は保健所に確認して下さい。

 以上私の解る範囲で記載しました。何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます、大変勉強になりました。
早速保健所へ問い合せたところ「食品衛生管理者?責任者ですね」と訂正されました。食品衛生責任者の方でいいんですかね?
6時間講習があるので申込をしておけば次の講習の時連絡をくれるとのことでした。
私の地域では参加者の数によって不定期に年4回程やっているとのことでした。
それから、次の講習を間違いなく受けることを条件に営業許可も出るそうです。
ただ、お店のレイアウトがだいぶ変わっているので保健所の許可がすんなり取れるか不安です。

お礼日時:2008/01/11 10:39

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