4月末に専業主婦の妻と協議離婚をすることになり、子供は4月に長男(大学2年:21歳)、二男(大学1年:19歳)となります。妻は、子二人を連れて転居するつもりです。妻は妻の親の遺産(預貯金)があり、その財産で当面は生活し、1年~2年は就職しないようです。
妻は旧姓で新しい戸籍をつくり、長男と二男を妻の新しい戸籍に入れるようです。2人のそれぞれの大学卒業までの教育費(授業料、通学定期代、教科書代等)だけは100%を私が出すことで合意しています。支払は年総額を算出して12か月で除して月額で妻名義預金口座に振込払いの予定です、妻が二男の親権を持ちます。子どもたちは私と別居し戸籍は妻側に移りますが、①2人分の養育費は私の給与所得の特定扶養控除に該当しますか?②2人の子供の健康保険も私の会社の健康保険組合の被扶養者扱いにできますか?
③所得税の特定扶養控除が受けられるとしたら、どのような書類が必要となるのでしょうか?
たとえば、a妻の転居先の住民票(同居の子供も記載しているもの)、b妻の新しい戸籍謄本、c私の離婚後の戸籍謄本、e私の養育費を振り込んでいることを 示す預金通帳のどれが必要でしょうか?税法、戸籍、健康保険法の知識に疎いのでよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>①2人分の養育費は私の給与所得の特定扶養控除に…
給与所得のって?
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
それで、扶養控除の要件は、
1. 「生計を一」にしていること
2. 子どもの「合計所得金額」が 38万以下であること
3. 他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者、事業専従者になっていないこと
の 3つすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
1. 番について、別居の場合は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
これを満たすかどうか、ご自身で判断してください。
2. 番について、バイトをするのかしないのか書かれていないので、というか、今年が終わってみなければバイトで38万以上の「所得」(収入ではない) があったかなかったかが決まらないので、今の時点では何とも言えません。
3.番について、これも今年が終わってみなければ、元妻が確定申告で扶養控除を取るかどうかが決まらないので、今の時点では何とも言えません。
>③所得税の特定扶養控除が受けられるとしたら、どのような書類が必要となる…
書類など何も必要ありません。
年末調整までに扶養控除対象になることがはっきりすれば、「扶養控除等異動申告書」に所要事項を記入して会社へ提出するだけ。
年末調整時点ではっきりせず確定申告になるなら、「確定申告書 A」に所要事項を記入して税務署へ提出するだけ。
ただ、年末調整に委ねる場合は、会社によっては、子どもの所得が分かる資料を見せろと言われることがあります。
これは、あくまでも会社の裁量範囲であり、法定事項ではありません。
>健康保険も私の会社の健康保険組合の被扶養者…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
というより、社保の扶養にできたとしても、あなたには 1円の損得もありません。
元妻が、子どもの分の国保税を払わなくて良いだけですけど、元妻への未練が断ち切れないのですか。
>a妻の転居先の住民票(同居の子供も記載しているもの)、b妻の新しい戸籍謄本、c私の離婚後の戸籍謄本、e私の養育費を振り込んでいることを …
税法に関するかぎり、一切無用。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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