A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私も以前市役所に同様の件で相談したことがあります。
無理でしょうね。
制度上、相続未確定の物件などについては、法定相続人の中から課税する市役所側の判断で代表を選任し、納税させる決まりになっているようです。
共有名義であっても、代表者を定めての納税となりますので、納税者側の都合で分割してもらうことはできないのです。
相続手続きの考え方としては、遺産分割協議などに期間がかかったとしても、亡くなられた方の亡くなられた日にさかのぼって相続する形になります。ですので、立て替えておいて、固定資産税の対象となる財産を相続した人に負担した人が請求するという形になるのです。
相続するであろう、納税負担を快くする人がいれば、相続が未確定であっても、相続人の代表の変更をすることで、あなた以外の人へ変更することは可能です。
私は気に入らなかったのですが、一度代表者となると、代表者の変更では公認の代表者となる人の承諾が必要ということです。あなたが代表を嫌だからと言っても、嫌がる他の人へ変更することはできないのです。あなたは承諾して代表者になったわけではないのにですよ。
相続人内で話し合いをして、どのように負担していくかを検討しましょう。
No.3
- 回答日時:
誰がその固定資産(土地・家屋)を相続するのかがわからないから「納税義務者変更通知」を発し、徴収漏れを防いでいるだけです。
1)相続が確定したら、本来負担すべき方に請求してください[勿論、相続の話し合いの中で事前に話しておくこと]
2)そして、12月31日までに所有権変更登記を済ませておいてください。
3)老婆心ながら・・・相続財産に「土地」が有るのであれば、共有持分にするのか?分筆するのか?
先々の事を考えるとそれぞれにメリット・デメリットがございますので、よく話し合って決めてください。
https://www.c21-motibun.jp/casestudies/archives/ …
http://iqra-channel.com/share-meritordemerit
http://office-kusunoki.com/souzoku-bunkatsu-kait …
No.1
- 回答日時:
>市役所にいって、3分の1ずつ、相続人に請求す…
市役所はそんな面倒なことをしません。
戸籍で一番近そうな人を代表者として納付書を送ってくるだけです。
その前に、登記名義をどうするかが先でしょう。
>固定資産税の納税義務者変更通知として…
それは、あくまでも登記が書き替えられるまでの暫定措置です。
記が書き替えられるまでというか厳密には、固定資産税は 1月 1日現在の所有者に 1年分課税されますから、今年 1年間 (来年 2月まで) だけです。
土地か建物か存じませんが、誰が相続するのか話し合って登記を今年中に直せば、来年はその人宛に納付書が送られてきます。
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