事業部の業績不振により、2016年3月22日に上司から2016年4月1日に人事異動の辞令がありました。
それに伴い、役職剥奪と給料の減給があるとのこと。
給料レンジが異動先部署と異なるため、
役職手当が−45000円、基本給が−70000円となります。
私の非があれば、ある程度考慮すべきではありますが、
急すぎる辞令により、大変困惑しております。
就業規則には、部署異動を命ずることがある。
とあるので、拒むつもりはありませんが、
給料の減給について、何か回避する手段はありませんでしょうか。
場合によっては、退職することも覚悟はしております。
No.2
- 回答日時:
今までの給料の額によっては減給の緩和は可能かもね。
労働基準法によって減給の限度額は決まっていて、1日の平均賃金の半額かつ月給の1割ってなってる。
従ってこれまでの質問者さんの基本給が699,999円以下だった場合は、7万円の減給は限度額オーバーってこと。
役職手当に関しては、減給じゃなくて降格で役職剥奪による手当がなくなるだけだから、どうしようもない。
>退職することも覚悟はしております。
会社の狙いとしてはここだろうね。
こんだけ減給しちゃうよ~。しかも降格だよ~。
どうする~?辞めちゃう?辞めちゃう?
そっか~、残念だけどじゃあしょうがないね~。
で、自己都合で辞めてもらうってとこだね。
ヘタにリストラでクビ切るよりも自ら辞めてもらおうってとこだと思う。
役職剥奪は仕方ないってことは、理解してました。そもそも、ちょっと多めに貰っていた気もします。
なんか、入社から現在まで振り回されすぎてしまって、精神的にきつくなってました。それで、本日この事象が発生してしまっただけに、めちゃくちゃ辛いです。
悔しいですが、減給の緩和ができるのであれば、交渉してみます。
早いうちに、転職ができるように、頑張ります。
No.4
- 回答日時:
今回のことが会社の業績上大きなウエートを占めるようであれば、経営者は大幅に組織の立て直しを図るでしょう。
それは事業部の不振はその部署の責任者連中が冷や飯を食わされるのはやむを得ないことです。あなたがその位置関係において詳細が不明ですが、役職の更改剥奪は時として方法論的には当然あり得ます。
給与内容的には、手当と称される部分は仕方のないこともありますが、基本給に関する部分は既得権の侵害に当たるのではないでしょうか。
もちろんあなただけを狙った体の良い退職勧告になるように仕向けられたとすれば、個人的に判断しなければなりません。
不当労働行為で相談する将来的な精力があるか、泣き寝入りで会社の業績が回復するまで辛抱するかの違いです。
転職の道は明るいものではないと考えますが、もっとも実力が備わっているお方なら、案外と障害は少ないのかもしれません。
No.6
- 回答日時:
なかなか難しいですね。
事業部の業績不振による事業部の人身削減という目的での人事異動と想像します。
その場合、会社としては事業部所属従業員の解雇ということがもっとも簡単で他の事業部への影響も少ないわけです。
ただし、一般論としては仮に業績不振であったとしても解雇は最終手段という判断がなされます。
したがって、会社として取り組むべき手段としては、雇用の継続として人事異動を行うことです。
その際には当然移動先部署の賃金水準とすることが求められるでしょう。
(移動先部署の既存従業員からすれば、賃金水準の高い部署から「業績不振」を理由に移動してきたものが自分たちより賃金が高ければ不満があるでしょう。)
ちなみに・・・・
失業保険の給付が額って、退職前3ヶ月の賃金で決まります。
賃金にもよるのですが、おおよそ賃金の70%前後ではと思います。
また賃金の減額による退職は会社都合による退職なので待機期間も短く、また支給期間も長くなる可能性もあります。
もしも近々退職する意思があるのであれば、賃金が下がる前に退職したほうは失業保険も多くもらえるのではと思います。
賃金の減額による退職は会社都合による退職なので待機期間も短く。。。とありますが、折り合いがつかない場合、自己退職扱いになるのではないでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
会社の退職金規定や解雇規定などと雇用保険における「会社都合退職」は全く意味が違います。
雇用保険の失業給付では、「特定受給資格者」に該当するかどうかが問題です。
特定受給資格に該当する退職事由は大雑把に言えば、
「退職に至った原因が会社にあること」です。
例えば、転居を伴う転勤も該当しますし、ご質問のような待遇(賃金)の悪化なども含まれます。
他には、職種の変更(異動)なども該当する場合があります。
退職勧奨(いわゆる肩たたき)による退職も特定受給資格者に該当します。
余談ですが、巷で「退職勧奨」そのものが違法行為と勘違いされていることが多いですが、
通常の退職勧奨は違法ではありません。
違法な退職勧奨とは退職を断ったにも関わらず何度も繰り返し行われたり、退職を拒否したことによって不当な人事などが行われた場合です。
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やろたさん、ご回答ありがとうございます。就業規則には、部署異動については、「他部署に異動を命じる時がある。」とあったので、とりあえず従うつもりです。給料の3〜4分の1を減給されてしまうので、そこが非常に辛いのです。また、会社には労働組合がないのです。