A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法的には、まず有印私文書偽造、同行使罪、それに
銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が
あります。
母親から預かっていた場合には、横領などの
成立もあり得ます。
勝手に持ち出した場合なら、窃盗になる
場合もあります。
ただ、親子ですから、親族相盗ということで
横領や窃盗は免訴になりますので、警察も
動かないと思われます。
現実問題としては、母親の生活や治療に
使うのであれば、問題にならないでしょう。
No.2
- 回答日時:
何に使うかで変わってくるでしょうね。
母親の生活費・介護費用に使用するのなら特段の問題はなさそうですが、最悪は金融会社から有印私文書偽造で訴えられる可能性は残るでしょうが。正式には成年後見制度を利用して、お金は管理すべきですね。
No.1
- 回答日時:
金融機関がすんなり出してくれるならOKです。
しかし認知症であることを知られていると後見制度がどうのこうのと言われるかも知れません。加えて、近い将来相続問題が起こった時に、他の相続人から「あの定期預金は誰が勝手に解約したんだ!?」と文句が付いて問題になる可能性はありますが。
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