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以前に家の金が横領された事があります。祖父の遺産が死後、2人の娘により実家の了承も無く勝手に引き出されたのですが、2人は両方とも公務員(ほんの末端)です。司法書士の方は、2人の行為は横領で間違いないと言っております。それ以外に2人は我が家に名誉毀損や脅迫などいちいち書くのも面倒くさいほど行っています。質問ですが、身内の横領は公務員にとって処罰の対象になるのでしょうか?ちなみに私は本来は遺産相続人の1人である孫です。

A 回答 (4件)

 ほぼ,No.3の回答者が言われるとおり,質問者の方が法定相続人であるのでしたら,家庭裁判所に申し立てられるのが良いと思われます。



 まず,刑法の横領罪が成立するかどうか,微妙です。
 相続関係を知りえませんし,「実家の了承」とは誰の了承を指しているかも判りません。質問者の方がおっしゃる名誉毀損や脅迫がどの程度のものかも知りえませんので,正確な回答をすることができません。

 公務員がその地位を利用して横領を行った場合は懲戒の対象となりますが,親族間で金銭トラブルが生じたというのであれば,懲戒処分の対象とはならないでしょう。
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>身内の横領は公務員にとって処罰の対象になるのでしょうか?



遺産相続の場合、罪名が横領になるか否かは判断が分かれます。
ただ、違法行為である事は間違いありません。
祖父の遺産が「相続権がある遺族の了解・合意が無いまま、勝手に処分した」場合は、2人の娘は「民法によって、合法的に相続権を失い」ます。
ですから、先ず「家庭裁判所に、遺産の返還要求」を行って下さい。

処罰の対象になるのか?との事ですが、処罰の対象になります。
ただ、「カネを盗んだ程度の犯罪行為は、親族の場合刑が免除」されます。
が、今回の場合は「有印私文書偽造・詐欺行為」の可能性が高いですから、実刑は免れないでしようね。
名誉毀損や脅迫なども行なっていますから、先ず刑事事件として最寄の警察に「告訴」して下さい。
質問者さまの言い分が正しい場合は、彼らは有罪・前科がつきます。
(名誉毀損は、第三者に対しても述べていないと難しいです)

公務員の場合、各地方公共団体によって対応が変わります。
香○県及び県内市町では、公務員が犯した犯罪は「100%非公表」です。
殺人事件の場合は(たぶん)公表すると期待していますが、それ以外の犯罪(窃盗・横領・飲酒運転・放火など)は非公開・非公表です。
残念ながら報道機関が事件を嗅ぎつけた場合に限って、所属・性別・年齢のみ公表します。本名・住所など個人を特定できる情報は、100%非公表です。世界最大の人権擁護県・市町なんですね。
事件を犯した公務員は、過半数以上が依願退職処分扱いで退職金を満額受取ります。
質問者さまの場合、都道府県が分かりませんが、香○県・市町の対応は例外中の例外ですから、堂々と告訴して下さい。
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どうやって遺産相続をし、協議書を作ったんですか。

相続権があるということは、少なくとも、あなたの片親は亡くなっているんですよね。家の金ということは、死んだ爺さんと住んでいて、わからないうちに通帳と印鑑、又は、カードをもっていかれたのですね。それと、死んだ人の口座から、どうやって引き出せたんでしょうね。もし、それらをしていたら、完全な違法行為を何件もしていますね。証拠も残っているし、簡単なところで刑事告発をしてはどうですか。刑事罰をくらえば、公務員なら処罰されまかよ。名誉毀損ですか、他に人がいたのですね。そうでないと名誉毀損にはなりませんよ。脅迫も叔母の強いお説教じゃないんですか。さっぱりわかりません。
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司法書士が横領といってもだめです。


警察が横領といわないと。
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